○王寺町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等に関する条例
平成27年3月19日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休暇その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間、休暇その他の勤務条件については、一般職員の例による。
附則
この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
平成27年3月19日 条例第5号
(平成27年4月1日施行)