○王寺町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年3月19日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休暇その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間、休暇その他の勤務条件については、一般職員の例による。

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

王寺町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年3月19日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月19日 条例第5号