○王寺町議会基本条例

平成27年3月19日

条例第2号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第4条・第5条)

第3章 町民との関係(第6条・第7条)

第4章 町長等との関係(第8条―第10条)

第5章 議会の合意形成(第11条)

第6章 委員会の活動(第12条)

第7章 議員研修の充実(第13条)

第8章 議会及び議会事務局の体制整備(第14条・第15条)

第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第16条―第18条)

第10章 条例の研修及び見直し手続(第19条・第20条)

附則

選挙で選ばれた議員により構成される王寺町議会(以下「議会」という。)は、二元代表制の特質を深く認識し、同じく選挙で選ばれた町長と常に緊張関係を保ちながら、地方自治の本旨の実現を目指すものである。

議会は、町民の多様な意見を代弁する合議制の機関であることから、議員間で自らの自由闊達な議論を行うとともに、自らの創意工夫により町民とともに考え、ともに行動し、町政運営への監視と評価機能を高め、政策の提言及び立案を積極的に行うことで、その使命を果たさなければならない。

王寺町は、奈良県西和地区の玄関口に位置し、「人とまちが輝き、ともに創る豊かな和(やわらぎ)のふるさと」づくりを目指し、住民とともに協働のまちづくりを推進しており、議会は、この条例を通じて、議会の公平性及び透明性を確保することによって、町民に開かれた議会及び町民参加による議会を目指し、王寺町の自立する豊かなまちづくりを実現するため、議会としてのあるべき姿をここに定める。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会の運営及び議員に関する基本的事項を定めることにより、議会及び議員の活動を明確にし、もって王寺町の自立する豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において町民とは、町内に在住し、在勤し、又は在学する個人及び町内で活動する法人その他の団体をいう。

(議会及び議員の責務)

第3条 議会及び議員は、この条例及び議会に関する他の条例、規則等を遵守し、町民の負託に応えなければならない。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第4条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。

(1) 有権者によって選ばれた議員により構成されていることを常に自覚し、公正かつ透明で町民に分かりやすく開かれた議会運営を目指すこと。

(2) 町民の多様な意見、専門的な知見等を的確に把握し、議会として不断の改革を行いつつ、町政に反映させるための運営を行うこと。

(3) 町民にとって分かりやすい言葉を用いた説明を行うこと。

(4) 町民の傍聴及び参加の意欲を高めるための議会運営を目指すこと。

(5) 町民に開かれた議会を目指し、積極的に情報の公開を行うこと。

(6) 男女共同参画に努めること。

(議員の活動原則)

第5条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議の推進を図ること。

(2) 町政の課題全般について、町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、町民の代表としてふさわしい活動を行うこと。

(3) 議会の構成員として、一部の団体及び地域の代表にとらわれず、町民全体の福祉の向上を目指して活動を行うこと。

第3章 町民との関係

(町民参加及び町民との連携)

第6条 議会は、町民に対し議会の活動に関する情報を積極的に公表し、町民の的確な判断に資する情報の共有を進めるとともに、説明責任を十分果たさなければならない。

2 議会は、本会議のほか、他の条例に定めのある場合を除き、全ての会議を原則公開とする。

3 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。

4 議会は、請願及び陳情を政策提案と位置づけ、その付託及び送付を受けた常任委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)は、審査において必要に応じ提出者の意見を聴く機会を設けるものとする。

5 議会は、町政の諸課題に対応するため、町民との多様な意見交換の場を設け、議員の政策立案能力を強化するものとする。

(議会報告会)

第7条 議会は、町政の諸課題に対処するため、町政全般にわたって、議員及び町民が自由に情報及び意見を交換するとともに、政策形成への町民の意見の反映を図るため、年1回以上、議会報告会を行うものとする。

2 議会報告会に関することは、別に定める。

第4章 町長等との関係

(町長等との関係)

第8条 議員と町長及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)との関係は、常に緊張関係を保持し、議会における審議は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 本会議における一般質問は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うこと。

(2) 議長から本会議並びに常任委員会及び特別委員会への出席を要請された町長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問及び質疑に対して、論点を分かりやすくするため問うことができること。

(議会の審議における資料等)

第9条 議会は、町長が提案する政策、計画、施策、事業等(以下この条において「政策等」という。)の審議を深めるため、町長等に対し特に重要な政策等について、次の説明資料等の提供を求めることができる。

(1) 政策等を必要とする背景

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討

(4) 町民参加の実施の有無及びその内容

(5) 王寺町総合計画との整合性

(6) 財源措置

(7) 将来にわたる効果及び費用

2 議会は、前項の政策等を審議するに当たっては、立案及び執行における論点及び争点を明らかにし、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。

(予算及び決算における政策説明)

第10条 議会は、予算案及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、町長に対し政策説明資料等の作成を求めることができる。

第5章 議会の合意形成

第11条 議会は、議員相互間の自由な議論の場を設ける運営を行うものとする。

2 議会は、町民から提出された陳情に関して、議員相互間で議論を尽くして合意形成に努めるものとする。

3 一部事務組合等について議会代表として選出されている議員は、必要に応じて当該組合議会等における審議事項を、所管の委員会で報告を行うものとする。

第6章 委員会の活動

第12条 委員会における審査に当たっては、町民に対し分かりやすい議論を行うものとする。

2 委員長は、委員会の秩序の保持に努め、委員長報告を作成するとともに、質疑に対して答弁を行うに当っては、責任をもって行うものとする。

3 委員会は、町民に対して審査の経過等を説明するための機会を必要に応じて設けるものとする。

第7章 議員研修の充実

第13条 議会は、議員の政策形成能力の向上を図るため、学識経験を有する者の助言、他の自治体等に対する調査その他政策研究の機会を積極的に設けるよう努めるものとする。

2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家等との議員研修会を年1回以上開催するよう努めるものとする。

第8章 議会及び議会事務局の体制整備

(議会事務局の体制整備)

第14条 議会は、議会及び議員の調査機能を強化し、及び立案を補助するため、議会事務局機能の充実に努めるものとする。

(議会広報の充実)

第15条 議会は、議会の活動に関する情報、議案の審議経過、議案に対する各議員の対応及び一般質問等の内容について、議会広報誌で町民に公表する等、情報の提供を行うものとする。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会及び町政に関心を持つよう議会広報活動を行うものとする。

第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇

(議員の政治倫理)

第16条 議員は、町民全体の奉仕者としてその倫理性を常に自覚するとともに、王寺町議会議員政治倫理条例(平成15年2月王寺町条例第1号)を規範とし、遵守しなければならない。

(議員定数)

第17条 議員の定数は、議会としての機能を果たすにふさわしいものとすることを基本とし、王寺町議会の議員の定数を定める条例(平成14年12月王寺町条例第26号)により定めるものとする。

2 議員の定数の改正に当たっては、町政の現状、課題、将来予測等を十分に考慮するものとする。

3 町議会は、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成30年法律第28号)の基本原則にのっとり、地方公共団体の責務を果たすことに努めるものとする。

(議員報酬)

第18条 議員報酬は、町民の負託に応える議員活動への対価であることを基本とし、王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年9月王寺町条例第18号)により定めるものとする。

2 議員報酬の改正に当たっては、王寺町特別職報酬等審議会条例(昭和46年10月王寺町条例第21号)第2条の規定に基づく審議会の意見のほか、財政改革の視点、町政の現状及び課題、将来予測等を考慮するものとする。

第10章 条例の研修及び見直し手続

(条例の研修)

第19条 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例の研修を行わなければならない。

(見直し手続)

第20条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。

2 議会は、前項の規定による検討の結果に基づいて、この条例の改正を含む適切な措置を講ずるものとする。

3 議会は、この条例を改正する場合には、全ての議員が賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

王寺町議会基本条例

平成27年3月19日 条例第2号

(令和4年12月16日施行)