○王寺町高齢者肺炎球菌感染症任意予防接種費用助成金交付要綱

平成26年12月15日

告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者肺炎球菌感染症任意予防接種(以下「予防接種」という。)費用の一部を助成することにより、肺炎球菌による肺炎の発病及び重症化を防止し、もって高齢者の健康の保持及び増進に資することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、予防接種法(昭和23年法律第68号)及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に規定する高齢者の肺炎球菌感染症の定期接種(以下「定期接種」という。)の対象者を除く次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 予防接種を受ける日において、町内に住所を有する満65歳以上の者

(2) 過去に予防接種を受けたことがない者

(3) 予防接種台帳に登載することに同意する者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、予防接種に要した費用から自己負担金を差し引いた額とする。ただし、前条に規定する定期接種において町が助成する額を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、予防接種に要した費用が定期接種委託料金(予防接種の実施について町が委託する医療機関に支払う料金をいう。)に満たない場合は、予防接種に要した費用に2分の1を乗じて得た額又は予防接種に要した費用から4,000円を減じた額のいずれか高い方の額を助成金の額とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、王寺町高齢者肺炎球菌感染症任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に予防接種をしたことを証する領収書を添付し、町長に助成金の交付を請求するものとする。

2 前項の規定による請求は、当該年度末日までに行わなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、町内の医療機関で予防接種をした場合は、この限りでない。

(助成金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定により助成金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該申請者に助成金を支払うこととし、助成金の支払をもって交付決定の通知に代えることとする。

3 町長は、第1項の規定により助成金の交付をしないことを決定したときは、王寺町高齢者肺炎球菌感染症任意予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還等)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段によって、助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(自己負担金の免除)

第7条 町長は、予防接種の対象となった者又はその者の扶養義務者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第3条の規定にかかわらず、自己負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者

2 前項の規定により、自己負担金の免除を受けようとする者は、高齢者肺炎球菌感染症任意予防接種自己負担金免除申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(健康被害)

第8条 町長は、接種後の副反応及び健康被害の発生に対して一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年告示第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の王寺町高齢者肺炎球菌感染症任意予防接種費用助成金交付要綱第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる予防接種について適用し、同日前に行われた予防接種については、なお従前の例による。

(平成29年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の王寺町高齢者肺炎球菌感染症任意予防接種費用助成金交付要綱第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる予防接種について適用し、同日前に行われた予防接種については、なお従前の例による。

様式 略

王寺町高齢者肺炎球菌感染症任意予防接種費用助成金交付要綱

平成26年12月15日 告示第67号

(平成29年4月1日施行)