○王寺町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成26年12月15日

規則第16号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する長期継続契約(次項において「リース等長期契約」という。)を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 自動車の借入れに関する契約

(2) 電子計算機、複写機その他事務用機器の借入れに関する契約

(3) 機械、装置又は器具の借入れに関する契約

2 条例第2条第2号に規定する長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) リース等長期契約に係る保守業務、運用業務等の委託に関する契約

(2) 庁舎その他町の施設の警備、清掃、保守点検等維持管理業務の委託に関する契約

(3) 情報処理業務の委託に関する契約

(4) ごみの収集、運搬等に関する業務の委託契約

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

王寺町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成26年12月15日 規則第16号

(平成28年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成26年12月15日 規則第16号
平成28年3月15日 規則第4号