○王寺町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月15日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定により、王寺町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の職員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 地域包括支援センターは、次条第1項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業(法第115条の45第2項から第5項までに規定する事業をいう。)を実施することにより、各被保険者(法第9条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(職員の員数及び人員配置基準)

第3条 地域包括支援センターは、担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに1か所設置するものとし、配置すべき専らその職務に従事する常勤の職員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者であって、当該主任介護支援専門員研修又は同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに同号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了したものをいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合は、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の各号の担当する地区における第1号被保険者の数の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) おおむね1,000人未満 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

(2) おおむね1,000人以上2,000人未満 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

(3) おおむね2,000人以上3,000人未満 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者を1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

3 地理的条件その他の条件により一の地域包括支援センターが担当する区域の第1号被保険者の数がおおむね6,000人を越える場合の人員配置基準は、第1項に定める職員の員数に次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める員数を加えるものとする。

(1) おおむね7,000人未満 第1項第1号から第3号までに掲げる者のうち1人又は2人

(2) おおむね7,000人以上8,000人未満 第1項第1号から第3号までに掲げる者のうち2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

(3) おおむね8,000人以上9,000人未満 専らその職務に従事する常勤の同条第1項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の第1項第2号又は第3号に掲げるいずれかの1人

4 第1項各号に規定する準ずる者については、それぞれ次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 保健師に準ずる者 地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師(准看護師を除く。)

(2) 社会福祉士に準ずる者 福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者

(3) 主任介護支援専門員に準ずる者 厚生労働省が定めるケアマネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専門員として実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応、地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有する者

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年度までに主任介護支援専門員研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。以下同じ。)を修了した者に対するこの条例による改正後の王寺町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例第3条第1項第3号の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる主任介護支援専門員研修の修了時の区分に応じ、同号中「当該主任介護支援専門員研修又は同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに同号」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

主任介護支援専門員研修の修了時

読み替える字句

平成23年度までに修了した者

平成31年3月31日までに及び同日以降5年を超えない期間ごとに同項第2号

平成24年度及び平成25年度に修了した者

平成32年3月31日までに及び同日以降5年を超えない期間ごとに同項第2号

王寺町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月15日 条例第31号

(平成29年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成26年12月15日 条例第31号
平成29年3月15日 条例第7号