○王寺町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成26年12月15日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品を借り入れる契約のうち、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 役務の提供を受ける契約のうち、複数年にわたり経常的かつ継続的にその役務の提供を受ける必要があるもの
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。