○王寺町緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし等の高齢者に対し緊急通報装置及び生活見守りセンサー(以下「緊急通報装置等」という。)を貸与することにより、緊急時の連絡手段を確保し、急病、災害等の緊急事態における迅速かつ適切な対応を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、王寺町とする。

2 本事業の実施運営に当たり、緊急通報及び相談通報の受信業務は、その業務について町長が委託した者(以下「受託者」という。)がこれに当たるものとする。

(対象者)

第3条 緊急通報サービスを受けることのできる者は、身体の状態から安否確認が必要であり、かつ、緊急時の連絡手段として緊急通報装置等の設置が必要と認められる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者(日中又は夜間のみ1人になる者を含まない。)

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者

(利用者の決定)

第4条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報装置貸与事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 緊急通報装置利用承諾書(様式第2号)

(2) 生活見守りセンサー利用承諾書(様式第3号。ただし、希望者に限る。)

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、必要に応じ状況等を調査の上、利用の可否を決定し、緊急通報装置貸与事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、本事業の利用者(以下「利用者」という。)を決定したときは、緊急通報装置貸与事業利用者名簿を作成し、保管するものとする。

(緊急通報装置の設置)

第5条 町長は、前条の規定により決定した利用者に対し緊急通報装置等の設置を行うものとする。

2 緊急通報装置等は利用者への無償貸与とし、その設置費用は町の負担とする。ただし、緊急通報装置の電話回線使用料については、利用者が負担するものとする。

(管理)

第6条 緊急通報装置等の貸与を受けた利用者は、善良な管理者の注意をもって使用するとともに、本事業の目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

2 利用者は、緊急通報装置又は生活見守りセンサーを亡失し、又は破損したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

3 町長は、前項の場合において、利用者に故意又は重大な過失があると認めたときは、原状回復に要する費用を負担させることができる。

(申請事項の変更(異動)等の届出)

第7条 利用者は、次に掲げる事項に該当したときは、速やかに緊急通報装置貸与事業利用申請事項変更(異動)(様式第5号)により町長に届け出るものとする。

(1) 住所その他申請事項に変更があったとき。

(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 長期間不在となるとき。

(4) 緊急通報サービスの利用を辞退するとき。

(利用の取消し)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、緊急通報装置貸与事業利用取消通知書(様式第6号)により緊急通報装置を返還させるものとする。

(1) 第3条の規定に該当しないと認めたとき。

(2) 施設等に入所(入院)したとき(短期的なものを除く。)

(3) 緊急通報装置等の利用辞退の届出があったとき。

(協力員の確保)

第9条 利用者は、当該利用者の緊急時に迅速に利用者宅に出向き、必要な措置をとることができる者(以下「協力員」という。)を2人確保しなければならない。

(関係機関との連携)

第10条 町長は、緊急時の救援等のため、消防署、医療機関、老人福祉施設、受託者、協力員等による相互の連携を図るものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年告示第21号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

王寺町緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)