○王寺町立幼稚園預かり保育条例

平成26年6月18日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、王寺町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)で実施する預かり保育に関し必要な事項を定めることにより、保護者の子育てを支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「預かり保育」とは、幼稚園が実施する教育時間終了後及び王寺町立学校の管理運営に関する規則(平成13年3月王寺町教委規則第5号)第3条第1項第3号から第5号までに規定する夏期休業日、冬期休業日及び春期休業日(以下「長期休業日」という。)に、保育を希望する者を対象に行う教育活動をいう。

(実施施設)

第3条 預かり保育を実施する幼稚園は、王寺町立義務教育学校及び幼稚園設置条例(令和3年9月王寺町条例第22号)第3条に規定する幼稚園とする。

(実施対象)

第4条 預かり保育の実施対象は、保護者が預かり保育の利用を希望する幼稚園の在園児で、当該幼稚園の園長(以下「園長」という。)が必要と認めた場合とする。

(利用の承認)

第5条 預かり保育を利用しようとする保護者は、あらかじめ園長の承認を受けなければならない。

2 園長は、預かり保育を実施することが困難であると認めるときは、前項の承認をしないことができる。

(費用の負担)

第6条 預かり保育を利用する保護者は、当該利用に要する費用として預かり保育料を負担しなければならない。

2 預かり保育料の額は、園児1人につき次の表に定めるとおりとし、町長が指定する日に徴収する。

預かり保育の種類

預かり保育料(1回)

幼稚園が実施する教育時間終了後に行う預かり保育

100円

長期休業日に行う預かり保育

午前9時から午後1時まで

100円

午後1時から午後5時まで

100円

午前9時から午後5時まで

200円

3 前2項の規定にかかわらず、町長において特に必要があると認める者に対しては、預かり保育料を減額し、又は免除することができる。

(承認の取消し)

第7条 園長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条第1項の規定により承認した預かり保育の利用の全部又は一部について、その承認を取り消すことができる。

(1) 保護者が園児を退園させ、若しくは転園させ、又は休園させたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により預かり保育の利用の承認を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が特に必要があると認めたとき。

(保護者の責務)

第8条 預かり保育を利用する場合の園児の送迎は、当該園児の保護者の責任において行うものとする。

2 預かり保育の利用に際し、園児が疾病等にかかり、又は疾病等にかかっている疑いがあるときは、当該園児の保護者は、園長の指示に従わなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の王寺町立幼稚園預かり保育条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る預かり保育料について適用し、同日前の利用に係る預かり保育料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

王寺町立幼稚園預かり保育条例

平成26年6月18日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年6月18日 条例第16号
平成28年6月13日 条例第15号
平成31年3月15日 条例第3号
令和3年9月29日 条例第21号