○王寺町おたふくかぜワクチン予防接種費用助成金交付要綱
平成26年3月26日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、おたふくかぜワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、その乳幼児の健康の保持及び増進に資すること並びに保護者の子育てを支援することを目的とする。
(1) 予防接種を受けた日において町内に住所を有する小学校就学の始期に達するまでの乳幼児の保護者
(2) 当該予防接種が予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づくものではなく、希望者が接種する任意の予防接種であることを認識した上で、予防接種を受けることを希望した保護者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、予防接種に要した費用に2分の1を乗じて得た額とし、1回につき3,000円を上限とし、1人につき2回を限度とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、王寺町おたふくかぜワクチン予防接種同意書(様式第1号。以下「同意書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 申請者は、予防接種を受けた後、それを証する領収書を添付し、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、予防接種を受けた日から3月以内に申請書を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定等)
第5条 町長は、前条の規定により助成金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該申請者に助成金を支払うこととし、助成金の支払いをもって交付決定の通知に代えることとする。
(助成金の返還等)
第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(健康被害)
第7条 町長は、予防接種を受けた者が当該予防接種に起因し疾病にかかり、障害の状態になった場合においても、損害賠償金、補償金、見舞金等は、支給しない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略