○王寺町歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関する条例施行規則

平成26年3月26日

規則第2号

(路上喫煙禁止地区に指定等をする際に告示する事項)

第2条 条例第7条第4項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 路上喫煙禁止地区(以下「禁止地区」という。)として指定する範囲

(2) 禁止地区の指定の効力が生じる期日

(3) 条例第7条第2項の規定により期間又は時間を限って禁止地区を指定した場合にあっては、その期間又は時間

2 条例第7条第5項の規定において準用する同条第4項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 禁止地区の指定を変更し、又は解除する区域の範囲

(2) 禁止地区の指定を変更し、又は解除する期日

(3) 禁止地区の指定の変更又は解除の内容

(禁止地区の区域内における喫煙場所の指定)

第3条 条例第8条ただし書の規定により、禁止地区内において特別に路上喫煙をすることができる場所(以下「喫煙指定場所」という。)を指定したときは、喫煙指定場所に吸殻入れを設置するとともに、その範囲を示すものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

王寺町歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関する条例施行規則

平成26年3月26日 規則第2号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年3月26日 規則第2号
平成29年9月27日 規則第15号