○王寺町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成26年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、王寺町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成26年3月王寺町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員派遣をすることができる公益法人等)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、地方公共団体金融機構とする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
○王寺町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成26年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、王寺町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成26年3月王寺町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員派遣をすることができる公益法人等)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、地方公共団体金融機構とする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。