○王寺町歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関する条例

平成26年3月26日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関し、町、町民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、歩きたばこ及び路上喫煙の防止に必要な事項を定めることにより、公共の場所における喫煙マナー及び環境保全意識の向上を図り、もって安全で快適な歩行空間及び清潔な地域環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 歩きたばこ 公共の場所において、歩行中(自転車等の乗車中を含む。以下この号において同じ。)に喫煙し、又は歩行中に火のついたたばこを所持することをいう。

(2) 路上喫煙 公共の場所において、同一の場所にとどまって喫煙し、又は火のついたたばこを所持することをいう。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車の車内において、これらの行為をする場合は、この限りでない。

(3) 公共の場所 道路、広場、公園その他の公共の場所(室内及びこれに準ずる環境にある場所を除く。)をいう。

(4) 自転車等 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車並びに同法第3条に規定する大型自動二輪車並びに普通自動二輪車をいう。

(5) 町民等 町内に在住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。

(6) 事業者 町内で事業活動を行うものをいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、歩きたばこ及び路上喫煙の防止に必要な施策を実施するものとする。

(町民等及び事業者の責務)

第4条 町民等及び事業者は、この条例の目的を達成するため、前条の規定により町が実施する施策に協力しなければならない。

(歩きたばこの禁止)

第5条 町民等は、歩きたばこをしてはならない。

(路上喫煙の制限)

第6条 町民等は、次条第1項に規定する路上喫煙禁止地区を除き、路上喫煙をするときは、他の通行の妨げとならない場所において自らの喫煙により他人に迷惑とならないようにし、かつ、吸い殻入れを使用しなければならない。

(路上喫煙禁止地区の指定)

第7条 町長は、この条例の目的を達成するため、特に必要があると認める地区を路上喫煙禁止地区(以下「禁止地区」という。)として指定することができる。

2 前項の規定による指定は、期間又は時間を限って行うことができる。

3 町長は、必要があると認めるときは、禁止地区の指定を変更し、又は解除することができる。

4 町長は、第1項の規定により禁止地区を指定したときは、規則で定める事項を告示するものとする。

5 前項の規定は、禁止地区の指定の変更又は解除について準用する。

(禁止地区内における路上喫煙の禁止)

第8条 町民等は、禁止地区内において路上喫煙をしてはならない。ただし、禁止地区内において特別に路上喫煙をすることができる場所として町が指定した場所については、この限りでない。

(注意及び指導)

第9条 町長は、第5条又は前条本文の規定に違反していると認める者に対し歩きたばこ及び路上喫煙をしないよう、必要な注意及び指導を行うことができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例に施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第16号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

王寺町歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関する条例

平成26年3月26日 条例第2号

(平成30年1月1日施行)