○王寺町防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則
平成25年12月20日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、王寺町防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成25年12月王寺町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第3条 条例第2条第6号に規定する規則で定める者は、防犯カメラの撮影対象区域の公共の場所の管理を担当する所属の長(以下「所属長」という。)とする。ただし、町長は、特に指定する者を管理責任者として指定することができる。
(画像の保存期間)
第6条 画像データの保存期間は、録画した日の翌日から30日以内とし、町長が防犯カメラ又は録画目的ごとに保存期間を定めるものとする。
(表示)
第7条 条例第5条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(1) 防犯カメラを設置している旨
(2) 管理責任者の連絡先
(1) 画像から知り得た個人情報が他に漏れないようにすること。
(2) 第6条に規定する範囲内で画像データの保存期間を定めること。
(3) 画像データを保管する場合、当該画像データを加工することなく、撮影時の状態のままで保管すること。
(4) 画像データを関係者以外の者が操作し、又は持ち出すことが不可能な状態で保管すること。
(5) 画像データを再生するときは、管理責任者の指示により行うこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、画像及び画像データの不正使用、外部流出、改ざん、保存期間満了前の消去、毀損等を防止するために必要な措置を講じること。
(1) 提供した年月日
(2) 提供先の名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名
(3) 提供した画像データの内容(外部提供の対象となった者の氏名及び住所)
(4) 外部提供の目的又は理由
(犯罪情報等の提供の特例)
第9条 管理責任者は、犯罪と思われる画像データを発見したときは、条例第8条第1項第3号の規定により、町長にその旨を通知するものとする。この場合において、町長が捜査機関に通報する必要があると判断したときは、管理責任者は、当該画像データを捜査機関へ外部提供することができる。
(苦情処理)
第10条 防犯カメラの設置、運用等に関する苦情等を受けたときは、管理責任者は、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。