○王寺町防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則

平成25年12月20日

規則第21号

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(管理責任者)

第3条 条例第2条第6号に規定する規則で定める者は、防犯カメラの撮影対象区域の公共の場所の管理を担当する所属の長(以下「所属長」という。)とする。ただし、町長は、特に指定する者を管理責任者として指定することができる。

(設置の届出)

第4条 所属長は、防犯カメラを設置し、又は増設しようとするときは、あらかじめ王寺町防犯カメラの設置に関する届(様式第1号)により、当該防犯カメラの設置が条例第4条に規定する設置基準に適合していることを町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出の防犯カメラが条例第4条に規定する設置基準に適合しているかどうかを確認し、適合している場合にあってはその旨を、是正が必要な場合にあってはその内容を、所属長に通知するものとする。

3 所属長は、前項の規定による是正の通知を受けたときは、是正の内容に基づき、条例に規定する設置基準に適合するよう努めなければならない。

(変更又は廃止の届出)

第5条 前条の規定により届け出た内容を変更(増設する場合を除く。)し、又は廃止したときは、所属長は、王寺町防犯カメラの(変更・廃止)に関する届(様式第2号)により、町長に届け出なければならない。

(画像の保存期間)

第6条 画像データの保存期間は、録画した日の翌日から30日以内とし、町長が防犯カメラ又は録画目的ごとに保存期間を定めるものとする。

(表示)

第7条 条例第5条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(1) 防犯カメラを設置している旨

(2) 管理責任者の連絡先

(画像の保管等)

第8条 管理責任者は、条例第6条及び第9条の規定により、画像及び画像データについて次の措置を講じなければならない。

(1) 画像から知り得た個人情報が他に漏れないようにすること。

(2) 第6条に規定する範囲内で画像データの保存期間を定めること。

(3) 画像データを保管する場合、当該画像データを加工することなく、撮影時の状態のままで保管すること。

(4) 画像データを関係者以外の者が操作し、又は持ち出すことが不可能な状態で保管すること。

(5) 画像データを再生するときは、管理責任者の指示により行うこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、画像及び画像データの不正使用、外部流出、改ざん、保存期間満了前の消去、毀損等を防止するために必要な措置を講じること。

2 画像データは、条例第7条に規定する本人への開示並びに条例第8条に規定する目的外利用及び提供を行う場合に限り、防犯カメラの録画装置等から外部の記録装置に保存することができる。この場合において、当該画像データが不要となったときは、速やかに、確実な方法で消去するものとする。

3 管理責任者は、条例第8条による画像データの外部提供を行ったときは、王寺町防犯カメラの運用状況に関する届(様式第3号)により、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 提供した年月日

(2) 提供先の名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名

(3) 提供した画像データの内容(外部提供の対象となった者の氏名及び住所)

(4) 外部提供の目的又は理由

(犯罪情報等の提供の特例)

第9条 管理責任者は、犯罪と思われる画像データを発見したときは、条例第8条第1項第3号の規定により、町長にその旨を通知するものとする。この場合において、町長が捜査機関に通報する必要があると判断したときは、管理責任者は、当該画像データを捜査機関へ外部提供することができる。

(苦情処理)

第10条 防犯カメラの設置、運用等に関する苦情等を受けたときは、管理責任者は、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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王寺町防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則

平成25年12月20日 規則第21号

(平成25年12月20日施行)