○王寺町防犯カメラの設置及び運用に関する条例

平成25年12月20日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、街頭犯罪の防止、犯罪に対する抑止力、治安維持の促進及び安全で安心なまちづくりの推進を図り、もって町民等の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防その他公共の安全の維持を目的として、町が特定の場所に継続的に設置するカメラ装置で、録画装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。

(2) 公共の場所 道路、公園、広場、道路に準ずる通路その他公共の用に供する場所をいう。

(3) 町民等 町内に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は町内に滞在し、若しくは通過する者をいう。

(4) 画像 防犯カメラの映像表示装置に映し出される画像をいう。

(5) 画像データ 防犯カメラにより撮影され、又は録画された画像を電磁的記録媒体に保存したものをいう。

(6) 管理責任者 設置した防犯カメラ、画像及び画像データを運用し、及び管理する者で、規則で定めるものをいう。

(基本原則)

第3条 町長は、町民等がその容貌又は姿態をみだりに撮影されない自由を有することに鑑み、防犯カメラの設置及び利用並びに画像及び画像データの取扱いに関し、適正な措置を講ずるよう努めるものとする。

(設置基準)

第4条 防犯カメラの設置を行う場合は、次に掲げる基準に適合していなければならない。

(1) 犯罪の予防、犯罪に対する抑止力の向上、治安維持その他公共の利益に資するものであること。

(2) 防犯カメラの撮影対象区域は、公共の場所又は公共施設(公共の場所以外の場所で町が管理するものであって、建物の内部を除く。)において必要と認められる場所とし、特定の個人及び建物を常時監視することがないよう配慮すること。

(3) 設置目的を達成するために必要最小限度の撮影対象区域及び台数であること。

(4) 防犯カメラの管理責任者を置くこと。

(5) 防犯カメラの撮影対象区域の見やすい区域に次条に規定する表示をすること。

(6) 画像データの保存方法及び保存期間を規定すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が規則で定める事項

(表示)

第5条 町長は、防犯カメラを設置する場合には、防犯カメラを設置している区域の見やすい場所に、防犯カメラに関する規則で定める事項を表示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による表示をすることにより、防犯カメラの設置場所が特定され、設置されていない場所での違法行為を誘発するおそれのある場合で、かつ、町長が特に必要と認める場合は、表示をしないことができる。

(画像の保管)

第6条 町長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に定めるもののほか、規則で定めるところにより、管理責任者に画像及び画像データの適正な利用及び保管についての措置を講じさせなければならない。

(本人開示)

第7条 防犯カメラに画像として記録されている本人から当該本人の画像データの開示請求があったときは、個人情報保護法、王寺町情報公開条例(平成15年12月王寺町条例第28号)その他関係法令等の規定に基づき、当該画像データを本人に開示するよう配慮しなければならない。ただし、容易に第三者と区別できない場合又は防犯上の妨げになるおそれのある場合は、この限りでない。

(目的外利用及び提供)

第8条 町長は、次に掲げる場合を除き、画像データを防犯カメラの設置目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(1) 法令に基づく手続により照会等を受けた場合

(2) 国又は地方公共団体が設置した捜査機関から犯罪捜査の目的により文書による要請を受けた場合

(3) 管理責任者が、犯罪と思われる画像データを発見し、町長に報告し、町長が捜査機関に通報する必要があると判断した場合

(4) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急で、かつ、やむを得ない場合

(5) 画像から識別される特定の個人の同意がある場合

2 前項の規定により、画像データを防犯カメラの設置目的以外に利用し、又は第三者に提供しようとするときは、必要かつ最小限の範囲にとどめるとともに、情報を提供する相手方に対し次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) 画像データの情報を適正に管理すること。

(2) 目的以外への利用及び第三者への無断提供をしないこと。

(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに記録媒体の返却、破砕等を行うこと。

(管理責任者の責務)

第9条 管理責任者は、個人情報保護法及びこの条例に定めるもののほか、画像データの保管及び利用に関し規則で定める措置を講じなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

王寺町防犯カメラの設置及び運用に関する条例

平成25年12月20日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年12月20日 条例第24号
令和4年12月16日 条例第18号