○町長の専決処分事項の指定について
平成25年6月28日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、平成25年7月1日から町長が専決処分をすることができる事項を次のとおり指定する。
1 議会の議決を経て締結した契約につき、急を要する場合で増減する金額が当初請負金額の100分の5に相当する金額(その金額が1,000万円を超えるときは1,000万円)を超えない変更契約を1回に限り締結すること。
2 王寺町債権管理条例(平成25年6月王寺町条例第12号)に基づく、少額訴訟又は支払督促から移行した訴えの提起、和解及び調停に関すること。
3 町営住宅使用料等の請求及び明渡し請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。
4 法律上町の義務に属する1件100万円以下(町が加入する賠償保険及び補償保険による保険金により解決される場合にあっては、300万円以下)の損害賠償の額を定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。
5 法令の改正又は廃止に伴い、その法令の題名、条項又は用語を引用する条例の規定を整理する場合で、必然的に改正を要し、独自の判断をする余地がないときに限り、当該法令の題名、条項又は用語に係る規定を改正すること。
附則
この専決処分事項の指定は、平成25年7月1日から施行する。