○王寺町水道事業及び下水道事業債権管理規程

平成25年6月29日

水管規程第2号

王寺町債権管理条例(平成25年6月王寺町条例第12号)第10条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を有する町長の権限を行う町長が定める事項については、王寺町債権管理条例施行規則(平成25年6月王寺町規則第11号)の規定の例による。

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(令和5年水管規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

王寺町水道事業及び下水道事業債権管理規程

平成25年6月29日 水道事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
平成25年6月29日 水道事業管理規程第2号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第4号