○王寺町債権管理条例施行規則
平成25年6月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、王寺町債権管理条例(平成25年6月王寺町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の整備)
第2条 条例第5条に規定する必要な事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人等の団体の場合は、所在地、名称及び代表者の氏名)
(3) 債権の金額
(4) 債権の発生日、種類及び消滅時効の期間
(5) 当初の履行期限及び督促の状況
(6) 交渉経過等の債権の管理に係る経緯
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第6条に規定する督促は、法令に特別の定めがある場合を除き、履行期限の翌日から起算して20日以内に行うものとする。
2 前項の督促により指定すべき期限は、法令に特別の定めがある場合を除き、当該督促の翌日から起算して10日以内とする。
3 第1項の督促は、書面により行うものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。