○王寺町債権管理条例施行規則

平成25年6月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、王寺町債権管理条例(平成25年6月王寺町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の整備)

第2条 条例第5条に規定する必要な事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人等の団体の場合は、所在地、名称及び代表者の氏名)

(3) 債権の金額

(4) 債権の発生日、種類及び消滅時効の期間

(5) 当初の履行期限及び督促の状況

(6) 交渉経過等の債権の管理に係る経緯

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(督促)

第3条 条例第6条に規定する督促は、法令に特別の定めがある場合を除き、履行期限の翌日から起算して20日以内に行うものとする。

2 前項の督促により指定すべき期限は、法令に特別の定めがある場合を除き、当該督促の翌日から起算して10日以内とする。

3 第1項の督促は、書面により行うものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

王寺町債権管理条例施行規則

平成25年6月29日 規則第11号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成25年6月29日 規則第11号