○王寺町債権管理条例
平成25年6月29日
条例第12号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 強制徴収公債権(第7条)
第3章 非強制徴収公債権及び私債権(第8条・第9条)
第4章 雑則(第10条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、町の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権を除いたものをいう。
(2) 公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入に係る債権をいう。
(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。
(5) 私債権 町の債権のうち、公債権以外のものをいう。
(法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む。以下同じ。)は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めるところにより、町の債権を適正に管理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、別に定める事項を記載した台帳を整備するものとする。
(督促)
第6条 町長は、町の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
第2章 強制徴収公債権
(滞納処分等)
第7条 町長は、強制徴収公債権について、前条の規定による督促を受けた者が指定した期限までに履行しないときは、法令の規定により、滞納処分を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、法令に定める事由に該当するときは、徴収の猶予、換価の猶予又は滞納処分の停止を行うものとする。
3 町長は、強制徴収公債権について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の3及び第171条の4の定めるところにより、その保全及び取立てに関する措置を行うものとする。
第3章 非強制徴収公債権及び私債権
(強制執行等)
第8条 町長は、非強制徴収公債権及び私債権(以下「非強制徴収公債権等」という。)について、第6条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、令第171条の2各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとる場合、令第171条の6の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
2 町長は、非強制徴収公債権等について、令第171条の3及び第171条の4の定めるところにより、その保全及び取立てに関する措置を行うものとする。
3 町長は、非強制徴収公債権等について、令第171条の5の規定による徴収停止、令第171条の6の規定による履行期限の延長及び令第171条の7の規定による当該非強制徴収公債権等の債務の免除を行うことができる。
(債権の放棄)
第9条 町長は、私債権について、消滅時効に係る時効期間が経過し、かつ、債務者が時効の援用をすると見込まれるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等に係る債権を放棄することができる。
第4章 雑則
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。