○王寺町未熟児養育医療の給付に関する規則
平成25年3月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に基づく措置については、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(養育医療券の再交付)
第3条 省令第9条第2項の規定により養育医療券の交付を受けた者が、当該養育医療券を紛失し、又は毀損したときは、その旨を町長に申し出て、再交付を受けることができる。
(養育医療の内容の変更)
第4条 指定養育医療機関が養育医療券の有効期間を超えて養育医療を行おうとするときは、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
(看護料又は移送費の支給)
第5条 法第20条第3項第4号の看護又は同項第5号の移送に要する費用の支給を受けようとする者は、看護(移送)費用受給承認申請書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 保険者が発行した看護又は移送に要した費用についての療養費支給決定証明書又は療養費支給決定通知書の写し
(2) 看護又は移送に要した費用についての領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(費用の徴収)
第6条 法第21条の4第1項の規定により、法第20条の規定に基づく措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表のとおりとする。
2 月の中途で措置し、又は措置を解除した場合におけるその月の費用の徴収額は、日割計算による。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、法に基づく措置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額(円) | 加算基準月額(円) | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 |
15,001円~21,000円 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001円~51,000円 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001円~87,000円 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001円~171,300円 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301円~252,100円 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101円~342,100円 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101円~450,100円 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101円~579,000円 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001円~700,900円 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901円~849,000円 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001円~1,041,000円 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001円~1,222,500円 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501円~1,423,500円 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
1 加算基準月額とは、同一世帯から2人以上の児童が同時に養育医療の給付を受ける場合に、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童について適用する徴収基準月額をいう。
2 徴収基準月額欄の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町が支弁すべき額又は費用総額から社会保険各法並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。ただし、高額療養費の支給がなかったものとして金額を算出するものとする。
様式 略