○王寺町立学校給食センター安全衛生管理規程

平成24年12月18日

教委告示第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、王寺町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)における職員の安全の確保及び健康の保持に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、給食センターの所長(以下「所長」という。)、給食センターに常時勤務する職員及び非常勤職員でその勤務形態が常時勤務を要する職員と同様である職員をいう。

(所長の責務)

第3条 所長は、常に職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに職場環境の整備に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、積極的に健康の保持増進に努めるとともに、所長その他関係者がこの規程に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。

(安全衛生推進者)

第5条 給食センターに法第12条の2に規定する安全衛生推進者(以下「安全衛生推進者」という。)を置く。

2 教育長は、職員の中から安全衛生推進者1人を選任する。

3 安全衛生推進者は、教育長の指揮監督を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務を担当する。

(健康診断)

第6条 職員に対して行う健康診断は、定期健康診断、生活習慣病予防健康診断、特別健康診断及び保菌検査とする。

2 定期健康診断は、全ての職員に対し毎年1回行うものとし、検査項目については教育長が別に定める。

3 生活習慣病予防健康診断は、教育長が別に定める基準に該当する職員に対し、生活習慣病罹患の予防及び早期発見のため、毎年1回行うものとする。

4 特別健康診断は、職員の健康管理上必要があると認められる場合において、関係職員に対し随時行うものとする。

5 保菌検査は、全ての職員に対し月2回行うものとする。

(健康診断の通知等)

第7条 所長は、健康診断を実施するときは、職員にその旨を通知するとともに、定められた期日又は期間内に職員が受診できるよう配慮しなければならない。

(受診の義務)

第8条 職員は、定められた期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。

(健康診断未受診者の取扱い)

第9条 やむを得ない理由により定められた期日又は期間内に健康診断を受けることができなかった職員は、その理由が消滅した後、速やかに当該健康診断に相当する医療機関の健康診断を受け、その結果を書面により所長に報告しなければならない。

(健康診断の免除)

第10条 前2条の規定にかかわらず、次の職員については、健康診断の全部又は一部を免除することができる。

(1) 長期にわたって療養中の職員

(2) 長期にわたって研修中の職員

(3) 産前産後休暇中の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が認める職員

(判定の結果の通知及び報告)

第11条 職員の健康診断を実施した医療機関等は、健康診断結果報告書に関係書類を添えて、その判定の結果を所長に通知しなければならない。

2 所長は、前項の規定による通知があったときは、その判定の結果を教育長に報告しなければならない。

(職員への通知)

第12条 所長は、医療機関等から前条第1項の規定による判定の結果の通知を受けたときは、職員に対し速やかに健康診断の結果を通知しなければならない。

(事後措置)

第13条 所長は、第11条第1項の規定による判定の結果の通知に基づき、指示を行う必要があると認める職員に対し、適切な事後措置を講じなければならない。

(秘密の保持)

第14条 職員の健康管理業務に従事する者又は従事していた者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

王寺町立学校給食センター安全衛生管理規程

平成24年12月18日 教育委員会告示第9号

(令和4年4月1日施行)