○王寺町教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

平成24年12月18日

教委規則第1号

教育長に対する事務委任規則(昭和33年12月王寺町教委規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、王寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、及び教育長をして臨時に代理させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(教育長に対する事務委任)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を定めること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止を決定すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 教育に関する予算及び議会の議決を経るべき事件の議案について意見を申し出ること。

(6) 法令に基づく各種委員の任命及び委嘱に関すること。

(7) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。

(8) 通学区域を設定し、又は変更すること。

(9) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(10) 公文書の開示等に関すること。

(11) 個人情報の開示等に関すること。

(事務委任の特例)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

(職務代理)

第4条 教育委員会は、その会議の議決に基づき、第2条各号に掲げる事務につき、教育長をして臨時に代理させることができる。

2 教育長は、緊急やむを得ないときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会の議決を経ることなく第2条各号に掲げる事務を臨時に代理することができる。この場合において、教育長は、次の教育委員会の会議に報告し、その承認を得なければならない。

3 前項の規定による報告事項は、第1項の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況とする。

(報告事項)

第5条 教育長は、次に掲げる事項につき、その都度速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 教育委員会の会議に付した事項の処理の経過及び結果に関すること。

(2) 政府その他の諸官庁からの重要な通知に関すること。

(3) 教育長に委任した事項中特に重要な事項に関すること。

(4) 第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた事項に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成31年教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

王寺町教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

平成24年12月18日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年12月18日 教育委員会規則第1号
平成27年3月19日 教育委員会規則第2号
平成31年3月28日 教育委員会規則第5号