○王寺町国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱

平成24年6月6日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の徴収猶予、免除及び減額(以下「一部負担金の減免等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一部負担金 法第42条第1項の規定により得られた額のうち入院療養に係る額をいう。

(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額の月額をいう。

(3) 基準額 生活保護法の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について、同法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した世帯主及びその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の需要の額の合計額をいう。

(減免等の対象)

第3条 町長は、世帯主又はその世帯に属する被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより、生活が著しく困難となり、資産等の活用を図ったにもかかわらず一部負担金の支払又は納付が困難であると認められる場合は、一部負担金の減免等を行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に類する事由があったとき。

2 一部負担金の減免等は、入院療養を受ける被保険者の属する世帯であって、世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3月分に相当する額以下である場合に行うことができる。

(徴収猶予)

第4条 実収入月額が基準額に100分の120を乗じて得た額を超え、かつ、100分の130を乗じて得た額以下である場合は、世帯主に対し一部負担金の徴収を猶予することができる。

(免除)

第5条 実収入月額が基準額以下である場合は、世帯主に対し一部負担金の支払又は納付を免除することができる。

(減額)

第6条 実収入月額が基準額を超え、かつ、基準額に100分の120を乗じて得た額以下である場合は、世帯主に対し一部負担金を減額することができる。

2 前項の規定により一部負担金の減額をする場合の減額割合は、10分の5とする。

(申請手続)

第7条 一部負担金の減免等の措置を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、あらかじめ町長に申請しなければならない。ただし、徴収猶予については、緊急やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

(1) 生活状況申告書(様式第2号)

(2) 現に受ける必要のある療養の給付について、治療に要する期間及び費用の見込額を記載した書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(申請の審査)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、法第113条の規定により、世帯主に対し、文書その他の資料の提出若しくは提示を求め、又は質問を行うことができる。

2 町長は、世帯主が前項の調査に応じないため事実の確認ができないときは、申請を却下することができる。

3 町長は、前条の規定による申請が第3条第1項各号に掲げる事由が発生した日の属する月から6月を経過しているときは、申請を却下するものとする。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(証明書の交付等)

第9条 町長は、一部負担金の減免等を決定したときは、その旨を世帯主に通知し、一部負担金の徴収猶予にあっては国民健康保険一部負担金(入院)徴収猶予証明書(様式第3号)を、一部負担金の免除にあっては国民健康保険一部負担金(入院)免除証明書(様式第4号)を、一部負担金の減額にあっては国民健康保険一部負担金(入院)減額証明書(様式第5号)を交付するものとする。

2 町長は、第7条の規定による申請を却下したときは、国民健康保険一部負担金減免等申請却下通知書(様式第6号)により世帯主に通知するものとする。

(証明書の更新)

第10条 町長は、前条第1項の国民健康保険一部負担金(入院)徴収猶予証明書、国民健康保険一部負担金(入院)免除証明書又は国民健康保険一部負担金(入院)減額証明書(以下これらを「証明書」という。)を1月ごとに更新するものとする。

(減免等の期間)

第11条 一部負担金の免除又は減額の期間は、連続して3月以内とする。ただし、免除又は減額の理由となる状態が継続し、引き続き免除又は減額を行う必要があると町長が認める場合は、さらに3月を限度として当該期間を延長することができる。

2 一部負担金の徴収猶予の期間は、連続して6月以内とする。

(証明書の提示)

第12条 証明書の交付を受けた被保険者は、保険医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提示しなければならない。

(減免等の取消し)

第13条 町長は、一部負担金の減免等の措置を受けた世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取り消すことができる。

(1) 資力その他の事情の変化により、一部負担金の減免等の措置が不適当と認められるとき。

(2) 偽りの申請その他不正な方法により、一部負担金の減免等の措置を受けたと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により一部負担金の減免等の措置を取り消した場合は、その旨を国民健康保険一部負担金減免等取消通知書(様式第7号)により通知し、その支払又は納付を免れた額を世帯主等に返還させるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、一部負担金の減免等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

様式 略

王寺町国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱

平成24年6月6日 告示第56号

(平成24年6月6日施行)