○平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成23年11月28日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年11月王寺町条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第2条の規定に基づき、平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2条第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
第2条 改正条例附則第2条第1号の任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものは、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月王寺町条例第13号。以下「給与条例」という。)第15条第1項後段又は第18条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第17条の3に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
(1) 国又は他の地方公共団体の職員
(2) 特別職に属する職員
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2条第1号の月数の算定)
第3条 改正条例附則第2条第1号の町長が規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月王寺町条例第1号)第19条、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月王寺町条例第25号)第15条第3項若しくは第16条第3項、職員の修学部分休業に関する条例(平成18年9月王寺町条例第21号)第3条若しくは職員の高齢者部分休業に関する条例(平成18年9月王寺町条例第22号)第3条の規定により給与を減額された期間又は法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 給与条例第9条の規定により給与を減額された期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
(改正条例附則第2条第2号の任用の事情を考慮して町長が規則で定める者)
第4条 改正条例附則第2条第2号の任用の事情を考慮して町長が規則で定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2条各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の職員とする。
(端数計算)
第5条 附則第2条第1号基礎額又は改正条例附則第2条第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則の廃止)
2 平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則(平成22年11月王寺町規則第11号)は、廃止する。