○王寺町暴力団排除条例

平成23年12月15日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、他の条例に別の定めがあるものを除くほか、暴力団の排除に関する基本理念を定め、町、町民(町内に滞在する者を含む。以下同じ。)及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策、青少年の健全な育成を図るための措置、暴力団の威力の利用の禁止、暴力団員等に対する利益の供与の禁止等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより町内の事業活動又は町民の生活に生じた不当な影響を排除することをいう。

(5) 町民等 町民及び事業者をいう。

(6) 関係団体 法第32条の3第1項の規定により公安委員会から奈良県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団の排除を目的とする団体をいう。

(7) 青少年 6歳以上18歳未満の者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が町内の事業活動又は町民の生活に不当な影響を与える存在であることを社会全体として認識した上で、暴力団を利用しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団と交際しないことを基本として、町、町民等及び関係団体並びに県が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 町は、前項の施策の実施に当たっては、町民等及び関係団体並びに県と相互に連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。

3 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、町又は警察に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(職員等への不当な要求に対する措置)

第6条 町は、職員が暴力団員等による不当な要求に適切に対応するために必要な指針の策定、体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が、同法第244条第1項の規定により町が設置した公の施設(以下「公の施設」という。)の管理の業務において暴力団員等による不当な要求に適切に対応するために必要な指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。

(町の事務及び事業における措置)

第7条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を契約の相手方としない等の必要な措置を講ずるものとする。

(町の公の施設における措置)

第8条 町長若しくは町教育委員会又は指定管理者(以下「町長等」という。)は、公の施設の使用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものであると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項について定める他の条例の規定にかかわらず、当該公の施設の使用の許可をしないことができる。

2 町長等は、公の施設の使用の許可をした後において、当該公の施設の使用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものであると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項について定める他の条例の規定にかかわらず、当該公の施設の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(町民等及び関係団体に対する支援)

第9条 町は、町民等及び関係団体が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、町民等及び関係団体に対し、情報の提供、助言、指導その他の必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第10条 町は、町民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めることができるよう、必要な広報及び啓発を行うものとする。

(青少年に対する教育等のための措置)

第11条 町は、町が設置する義務教育学校(後期課程に限る。)において、その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育を県が実施する取組と整合を図って行うものとする。

2 町は、前項に規定する教育の目的を達成するため、青少年の育成に携わる者が当該青少年に対して教育、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、これらの者に対し情報の提供その他の支援又は協力を行うものとする。

(暴力団の威力の利用の禁止)

第12条 町民等は、債権の回収、紛争の解決等のため、暴力団員等の利用、自己が暴力団と関係があることを認識させることによる相手方の威圧その他の暴力団の威力の利用をしてはならない。

(暴力団員等に対する利益の供与の禁止)

第13条 町民等は、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、情を知って暴力団の活動を助長し、又は運営に資することとなる金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

王寺町暴力団排除条例

平成23年12月15日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)