○王寺町やわらぎの手帳優遇措置事業実施要綱

平成22年3月19日

告示第22号

王寺町やわらぎの手帳優遇措置事業実施要綱(平成6年3月王寺町告示第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、永年にわたり社会に貢献した長寿者に対し、感謝と敬愛の意を表するため及び障害者の社会参加の促進のために、やわらぎの手帳(様式第1号)を交付し、優遇措置により老人及び障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 やわらぎの手帳の交付対象者は、本町の住民基本台帳等に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、第1号に規定する者のうち、公共交通機関を利用することができない者については、この限りでない。

(1) 満75歳以上の者(当該年度内に75歳に達する者を含む。)

(2) 身体障害者手帳所持者で障害の程度が1級から4級までのもの

(3) 奈良県療育手帳所持者

(4) 精神障害者保健福祉手帳所持者

(5) 満70歳以上の者(当該年度内に70歳に達する者を含む。)で運転免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期限内にあるものをいう。)を自主返納(同法第104条の4第1項の規定により、全ての免許の取消しを申請し、当該運転免許証を返納することをいう。)し、運転経歴証明書(同条第5項に規定する運転経歴証明書をいう。)の交付を受けたもの

2 前項第2号から第5号までに該当する者は、第4条に規定する優遇措置のうち、バス優遇措置に限る。

(交付申請)

第3条 やわらぎの手帳の交付を受けようとする者は、町長に王寺町やわらぎの手帳交付申請書(様式第2号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、やわらぎの手帳を当該申請をした者に交付するものとする。

(優遇措置の選択)

第4条 やわらぎの手帳の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかを選択し、優遇措置を受けることができる。

(1) 奈良交通株式会社が運行する路線バスのうち、町内優待乗車のバス優遇措置(優待乗車証)

(2) 西日本旅客鉄道株式会社が発行するICオペレーティングカード(以下「イコカカード」という。)利用の優遇措置

(3) 町長と契約を締結したタクシー業者(以下「業者」という。)が運行するタクシーのうち、優待乗車のタクシー優遇措置(タクシー優待券)

(優遇措置の利用方法)

第5条 前条第1号に規定する優遇措置を受けようとするときは、やわらぎの手帳を利用機関に提示し、王寺町内の路線(三郷町笠町を含む。以下「利用区間」という。)について、乗車区間にかかわらず1回の乗車につき100円を支払わなければならない。ただし、第2条第1項第2号から第5号までに該当する者は、利用区間について、乗車区間にかかわらず無料とする。

2 前項ただし書に規定する第2条第1項第5号に該当する者にあっては、次に掲げる期間に限るものとする。

(1) 満74歳に達する年度の3月31日まで

(2) 満75歳以上の者が第2条第1項第5号に該当した場合にあっては、満75歳以上に達した年度以降、最初に申請した年度に限る。

3 前条第1号に規定する優遇措置を選択した受給者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、介護者1人と共に優遇措置を受けることができる。

(1) 身体障害者手帳第1種の所持者

(2) 奈良県療育手帳所持者で障害の程度がA1又はA2に該当するもの

4 前条第3号に規定する優遇措置を受けようとするときは、やわらぎの手帳を業者に提示するとともに、乗車料金をタクシー優待券(1枚につき400円)及び現金で支払うものとする。この場合において、受給者が利用できるタクシー優待券は、乗車1回につき乗車料金を上回らない範囲内において、複数枚利用することができる。

5 前項に規定するタクシー優待券の発行枚数は、年間24枚とし、有効期間を2年間とする。ただし、翌年に前条第1号又は第2号に規定する優遇措置を選択した場合にあっては、当該優遇措置の有効期間を1年間とする。

(イコカカードの取扱い)

第6条 イコカカードの取扱いは、次のとおりとする。

(1) イコカカードは、公共交通機関以外に利用してはならないこと。

(2) 利用可能額は、町長が別に定めること。

(3) 受給者は、再チャージを希望する場合においては、イコカカードを返還しなければならないこと。

(4) 返還されたイコカカードは、町長が別に定める金額を再チャージ後、受給者に交付するものとすること。

(5) 同一年度内における再交付は、いかなる理由があろうとしないものとすること。

(6) 交付日から2年間使用が認められない場合は、回収することができること。

(7) 公共交通機関以外の利用を防止するため、町長は、利用状況の履歴を確認することができること。

(やわらぎの手帳の再交付)

第7条 第4条第1号に規定する優遇措置を選択した受給者は、やわらぎの手帳を紛失し、又は汚損し、その再交付を受けようとするときは、町長に申請することができる。この場合において、町長は、その再交付に要する費用を徴収することができる。

2 やわらぎの手帳の汚損により前項の規定による申請を行うときには、汚損したやわらぎの手帳を添えなければならない。

3 第1項の規定によりやわらぎの手帳の再交付を受けた受給者は、紛失したやわらぎの手帳を発見したときは、速やかに町長に返還しなければならない。

4 第4条第2号に規定する優遇措置を選択した受給者に対して、その状況に応じて、町長は、その再交付に要する費用を徴収することができる。

5 第4条第3号に規定する優遇措置を選択した受給者に対しては、同一年度内における再交付は、いかなる理由があろうとしないものとする。

(住所変更等の届出)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにやわらぎの手帳を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 転出したとき。

(4) その他やわらぎの手帳を必要としなくなったとき。

(貸与等の禁止)

第9条 受給者は、交付を受けたやわらぎの手帳を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(不交付)

第10条 前条の規定に違反した者については、次年度以降やわらぎの手帳の交付をしないものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年告示第49号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に奈良県から交付された療育手帳の程度がAである者は、この要綱による改正後の王寺町やわらぎの手帳優遇措置事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第5条第1項第2号に規定する障害の程度がA1又はA2に該当するものとみなして、改正後の要綱の規定を適用する。

(平成26年告示第17号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第12号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第7号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日から平成37年3月31日までの間における改正後の王寺町やわらぎの手帳優遇措置事業実施要綱第2条第1項第1号の規定の適用については、同号中「満75歳」とあるのは、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる字句とする。

区分

年齢

平成29年4月1日から平成31年3月31日まで

満71歳

平成31年4月1日から平成33年3月31日まで

満72歳

平成33年4月1日から平成35年3月31日まで

満73歳

平成35年4月1日から平成37年3月31日まで

満74歳

(令和5年告示第41号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

王寺町やわらぎの手帳優遇措置事業実施要綱

平成22年3月19日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年3月19日 告示第22号
平成22年5月31日 告示第49号
平成26年3月26日 告示第17号
平成27年3月19日 告示第12号
平成28年3月15日 告示第7号
平成29年3月15日 告示第12号
令和5年3月31日 告示第41号