○王寺町高齢者優待入浴券交付要綱

平成22年3月19日

告示第21号

王寺町老人無料入浴券等交付要綱(平成2年6月王寺町告示第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、永年にわたり社会に貢献した長寿者に対し、健康で快適な生活を送っていただくため、高齢者優待入浴券(様式第1号。以下「入浴券」という。)を交付し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者及び利用開始日)

第2条 入浴券の交付対象者は、本町の住民基本台帳に記録されている者で、満70歳以上のものとする。

2 利用開始日は、満70歳に達する日の属する年度の初日とする。

(利用施設及び範囲)

第3条 入浴券の利用施設は、町内の公衆浴場(以下「浴場」という。)とする。

2 入浴券の利用は、120回(月10回)を限度とする。

(入浴券の交付申請)

第4条 入浴券の交付を受けようとする者は、毎年度末までに町長に高齢者優待入浴券交付申請書(様式第2号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、入浴券を交付するものとする。

(返還)

第5条 入浴券の交付を受けた者が譲渡等をした場合又は次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに当該入浴券を町長に返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 本町に居住しなくなったとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(利用方法)

第6条 入浴券を用いて浴場を利用しようとする者は、やわらぎの手帳及び記名又は押印をした入浴券を浴場に提出し、1回利用につき100円を支払わなければならない。

(入浴券の紛失)

第7条 入浴券を紛失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 入浴券を紛失しても同一年度内における再交付は、いかなる理由があろうとしないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第61号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年告示第16号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年告示第13号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

王寺町高齢者優待入浴券交付要綱

平成22年3月19日 告示第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年3月19日 告示第21号
平成24年6月18日 告示第61号
平成26年3月26日 告示第16号
平成29年3月15日 告示第13号