○王寺町公共公益施設の帰属又は管理移管に関する要綱

平成21年12月14日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、開発行為によって生じた公共施設及び公益施設(以下「公共公益施設」という。)の帰属又は管理移管に係る事務を円滑かつ適正に行うため必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)又は王寺町開発指導要綱(平成15年11月1日。以下「指導要綱」という。)の規定に基づいて行われた土地の区画形質の変更又はそれに伴う建築物の建築をいう。

(2) 公共施設 法第4条第14項に規定する公共施設をいう。

(3) 公益施設 教育施設用地、集会施設用地、調整池、ゴミ収集所用地その他の施設用地で、居住者の共同の福祉又は利便のための施設をいう。

(4) 申請人 公共公益施設を町に帰属し、又は管理移管しようとする者をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱の規定は、開発行為によって生じた公共公益施設の帰属又は管理移管について適用し、それ以外の事業によって生じた公共公益施設の帰属及び管理移管については、別途協議を行うものとする。

(法との関係)

第4条 開発行為のうち法の規定に基づいて行われたものに係る帰属又は管理移管については、法第39条及び第40条の規定により処理するものとする。ただし、特にやむを得ない事情がある場合及び指導要綱により帰属又は管理移管に関し、あらかじめ協議等を行ったものについては、その規定により処理するものとする。

(帰属に係る検査)

第5条 町は、開発行為に関する工事の完了検査申請書(様式第1号)の提出があったときは、当該帰属する公共公益施設に係る検査を関係課が行うものとする。

(検査の結果通知)

第6条 町長は、前条の検査の結果を検査結果通知書(様式第2号)により申請人に通知するものとする。この場合において、帰属する公共公益施設に改善を要する箇所があると認められる場合は、その旨を指示するものとする。

(改善工事)

第7条 申請者は、前条後段の指示があった場合は、改善工事を行い、工事の完了後に公共公益施設の工事完了に係る手直し工事等の完了届(様式第3号。以下「完了届」という。)を町長に提出しなければならない。

(確認検査)

第8条 町は、完了届が提出されたときは、第5条の例により、確認検査を実施する。

(確認検査の結果通知)

第9条 町長は、前条の規定による確認検査の結果を、公共公益施設の手直し工事等の確認通知書(様式第4号)により申請人に通知するものとする。

(帰属の手続)

第10条 申請人は、公共公益施設を町に帰属しようとするときは、公共公益施設帰属申請書(様式第5号。以下「帰属申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 開発区域位置図(縮尺 1/2,500以上)

(2) 公図

(3) 土地利用計画図

(4) 地積測量図

(5) 確定丈量図

(6) 土地の登記事項全部証明書

(7) 法第36条第3項の規定による公告の写し

(8) 検査結果通知書又は公共公益施設の手直し工事等の確認通知書の写し

(9) 公共公益施設台帳、固定資産台帳等の整備に必要となる根拠資料及び図面並びにそれらの電子情報を収めた記録媒体

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 申請人は、町に帰属される公共公益施設用地の官民境界に、あらかじめ町が指定する境界杭を設置しなければならない。

3 申請人は、町に帰属される公共公益施設用地に抵当権、質権、貸借権その他の所有権以外の権利が設定されているときは、当該権利を工事完了公告までに抹消し、又は消滅しなければならない。

4 申請人は、公共公益施設台帳、固定資産台帳等の整備に必要となる根拠資料の種類及び図面の種別並びにこれらの電子情報を収めた記録媒体の規格並びにそれらの提出方法について、公共公益施設管理担当課と協議を行うものとする。

(帰属の時期)

第11条 前条の規定による申請は、第4条ただし書の規定により協議等で定められているときにあってはその規定に基づくものとし、それ以外のときにあっては工事の完了後に行うものとする。

(帰属の決定通知)

第12条 町長は、公共公益施設の帰属を決定したときは、速やかに申請人に対し公共公益施設帰属決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(所有権の移転手続)

第13条 申請人は、前条の通知を受けたときは、所有権の移転登記を行うため、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 登記原因証明情報

(2) 承諾書

(3) 印鑑登録証明書

(4) 資格証明書(法人の場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 公共公益施設の帰属が完了した場合においても、管理移管が行われるまでは、その管理を申請人が行う。

(管理移管の申請)

第14条 申請人は、公共公益施設を町に管理移管しようとするときは、公共公益施設管理移管申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、帰属申請と同時に申請を行うときは、添付する書類を兼ねることができる。

(1) 開発区域位置図(縮尺 1/2,500以上)

(2) 公図

(3) 土地利用計画図

(4) 地積測量図

(5) 確定丈量図

(6) 土地の登記事項全部証明書

(7) 法第36条第3項の規定による公告の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(管理移管の時期)

第15条 前条の申請は、第4条ただし書の規定により協議等で定められているときにあってはその規定に基づくものとし、それ以外のときにあっては次に掲げる時期に行うものとする。

(1) 開発行為が住宅の建築を目的とするものについては、当該開発行為の計画戸数に対する入居率が概ね3割を超えたとき。

(2) 前号以外の開発行為については、その目的達成のための工事が完了したとき。

(瑕疵担保)

第16条 町に帰属されることになった公共公益施設の瑕疵担保期間は、重大な瑕疵を除き次に掲げる期間とし、当該期間中に補修が必要となったときは、事業主の責任において補修するものとする。ただし、法第32条の規定に基づく協議書において別段の定めをした場合は、この限りでない。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の規定に基づき、町長が議会の議決を経て公告を行う道路については、公告の日から2年間

(2) 公園については、都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定に基づく公告の日から2年間

(3) 前2号に掲げるもの以外のものについては、工事完了公告日の翌日から2年間

(三者協定)

第17条 公共公益施設の一部を自治会又はそれを使用している受益者(以下「自治会等」という。)において管理する場合は、帰属申請書の提出に先立ち、町、自治会等及び申請人の三者の間で当該管理に関する協定を締結するものとする。

(協定書の締結)

第18条 法第29条第1項又は第2項に規定する開発行為の許可及び指導要綱第4条に規定する開発事業の協議等を受けて設置する公共公益施設の帰属及び管理移管については、王寺町と公共公益施設の帰属及び管理移管に関する協定書を締結した者に対して取り扱うものとする。

(準用)

第19条 管理移管に係る検査等の規定については、第5条から第9条まで及び第12条の規定を準用する。ただし、帰属申請と移管申請を同時に行う場合は、公共公益施設に係る検査を兼ねることができる。

(雑則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、帰属及び管理移管に関し必要な事項は、町長がその都度定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に実施中の帰属及び管理移管に関する事務については、この要綱に準じて是正するものとする。ただし、町とすでに協議済の事項で是正しがたいものについては、町と協議の上、定めるものとする。

様式 略

王寺町公共公益施設の帰属又は管理移管に関する要綱

平成21年12月14日 告示第95号

(平成22年1月1日施行)