○王寺町新型インフルエンザワクチン接種費用の助成に関する要綱
平成21年12月14日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種事業において、被接種者から徴収する実費負担の費用を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「新型インフルエンザ」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第1号に規定する新型インフルエンザとして位置づけられた、インフルエンザ「A/H1N1」をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者
(2) 世帯の構成員の当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯に属する者
2 助成の回数は、対象者ごとに厚生労働省が示す接種回数の見解における区分に応じ、1回又は2回とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が申請者の属する世帯の課税状況等について調査することに同意する旨その他必要な事項を記載した別に定める新型インフルエンザ予防接種費用助成申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、他市町村からの転入等により申請者の属する世帯の課税状況の把握が困難な場合において、前項の申請書に課税状況を記載した証明書の添付を求めることができる。
(助成の決定)
第6条 町長は前条第1項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときにあっては別に定める王寺町新型インフルエンザ予防接種費用助成券(以下「助成券」という。)を、不適当と認めたときにあっては別に定める却下決定通知書を当該申請者に交付するものとする。
(接種)
第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、町長と助成に係る費用について代理受領に関する委託契約を締結した北葛城郡医師会の会員である医療機関(国と新型インフルエンザワクチンの接種に係る業務についての委託契約を締結したものに限る。以下「代理受領取扱医療機関」という。)において、接種する回数に応じた助成券を提出して、接種を受けるものとする。
(費用の請求)
第9条 代理受領取扱医療機関は、接種を行ったときは、別に定める新型インフルエンザ予防接種費用請求明細書に、第7条の規定により提出を受けた助成券を添付して町長に提出するものとする。
2 前条の規定により助成を認められた者は、接種を受けた医療機関の証明を付した別に定める新型インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書により町長に請求するものとする。
(公費負担台帳の整備)
第10条 町長は、助成の状況を明確にするため、別に定める新型インフルエンザ予防接種助成台帳を整備するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成21年10月19日から適用する。
附則(平成22年告示第26号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第81号)
1 この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
2 第7条から第9条までの規定は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の一部が改正され、新臨時接種として新型インフルエンザワクチン接種事業が実施される場合について準用する。この場合において、第7条中「北葛城郡医師会の会員である医療機関(国」とあるのは「医療機関(町長」と、「代理受領取扱医療機関」とあるのは「新臨時代理受領取扱医療機関」と、第8条及び第9条第1項中「代理受領取扱医療機関」とあるのは「新臨時代理受領取扱医療機関」と読み替えるものとする。
別表(第4条関係)
種類 | 二類定期接種対象者 | 二類定期接種対象者以外の者 |
1回目の接種の場合 | 高齢者インフルエンザで対応 | 3,600円 |
2回目の接種であって、1回目の接種を当該受託医療機関が行っている場合 |
| 2,550円 |
2回目の接種であって、1回目の接種を当該受託医療機関が行っていない場合 |
| 3,600円 |
予診の結果、接種を行えなかった場合 | 1,790円 | 1,790円 |