○王寺町在宅介護支援センター事業実施要綱
平成21年5月29日
告示第44号
王寺町在宅介護支援センター事業実施要綱(平成9年3月王寺町告示第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、王寺町在宅介護支援センター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 事業は、在宅の要援護老人の介護者等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護老人及びその介護者の介護等に関するニーズに対応した各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスが総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与することにより要援護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、財団法人信貴山病院、社会福祉法人功有会及び王寺町とする。
(実施施設)
第4条 事業の実施施設(以下「支援センター」という。)は、次のとおりとする。
(1) 信貴山病院が設置した支援センター
(2) 大和園王寺が設置した支援センター
2 前項各号に規定する支援センターの名称及び位置は、それぞれ次のとおりとする。
名称 | 位置 |
王寺町在宅介護支援センターハートランドしぎさん | 北葛城郡王寺町王寺2丁目6番1号 |
大和園王寺デイサービスセンター | 北葛城郡王寺町葛下3丁目161番1号 |
(利用対象者)
第5条 事業の利用対象者は、王寺町に住所を有するおおむね満65歳以上の要援護老人又はこれらの者を抱える家族等とする。
(業務)
第6条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 在宅介護に関する各種相談への総合的対応
(2) 権利擁護に関する相談対応
(3) 寝たきり、認知症等による要援護老人のいる世帯に対する在宅介護の方法等についての指導及び助言
(4) 福祉用具及び住宅改修に関する指導及び助言
(5) 各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及び適用の調整
(6) 特定高齢者把握事業
(7) 介護支援専門員の連携体制構築
(8) 介護支援専門員に対する研修会の支援
(9) 前各号に掲げるもののほか、この事業の運営に必要な事項
(職員の配置)
第7条 事業を行うため、あらかじめ支援センターの管理責任者を定めるとともに、原則として次の職種の職員を必要に応じて配置するものとする。
(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカー又は保健師
(2) 看護師又は介護福祉士
(3) 介護支援専門員
(利用料)
第8条 支援センターの利用料は、原則として無料とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。