○王寺町地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則

平成21年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、王寺町地区計画区域内建築物の制限に関する条例(平成21年3月王寺町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(特例許可申請)

第2条 条例第5条の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)次の表に掲げる図書及び町長が必要と認めた図書各2通を添えて、町長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

2 町長は、特例許可をしたときは、許可通知書(様式第2号)を交付する。

(建築主の変更届)

第3条 特例許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に建築主を変更しようとするときは、建築主変更届(様式第3号)に町長が必要と認めた図書各2通を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、特例許可を受けた後にあっては、前条第2項の許可通知書を併せて添えなければならない。

(申請の取下届)

第4条 特例許可の申請後、町長が特例許可をする前に当該申請を取り下げるときは、許可申請取下届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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王寺町地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則

平成21年3月30日 規則第1号

(令和3年7月1日施行)