○王寺町地区計画区域内建築物の制限に関する条例
平成21年3月30日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物の用途及び敷地に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(公益上必要な建築物の特例)
第8条 この条例の規定は、町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、その許可の範囲内において、適用しない。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(3) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第20号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 地区計画区域 |
南元町地区地区計画 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された平成23年5月10日王寺町告示第44号に定める大和都市計画南元町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第3条―第7条関係)
地区整備計画区域の名称 | 地区の区分 | ア | イ | ウ | エ | オ |
建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の壁面の位置の制限 | ||
元町地区地区整備計画区域 | 低層住宅地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 建築基準法別表第二(い)項第一号及び第二号に掲げるもの (2) 建築基準法別表第二(い)項第四号から第六号までに掲げるもの (3) 建築基準法別表第二(い)項第八号から第十号までに掲げるもの | 165m2 | ― | ― | ― |
地域サービス地区 | (1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 建築基準法別表第二(に)項第三号から第六号までに掲げるもの | 8/10 | 5/10 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1.5m以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 (1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。 (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であること。 |