○王寺町地区計画区域内建築物の制限に関する条例

平成21年3月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物の用途及び敷地に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる地区計画区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 前条に規定する区域内においては、別表第2の地区の区分の区分に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の敷地面積の制限)

第4条 建築物の敷地面積は、別表第2の地区の区分の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。

(建築物の容積率の制限)

第5条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、別表第2の地区の区分の区分に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の建ぺい率の制限)

第6条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、別表第2の地区の区分の区分に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の位置は、別表第2の地区の区分の区分に応じ、それぞれ同表オ欄に掲げる制限に反してはならない。

(公益上必要な建築物の特例)

第8条 この条例の規定は、町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、その許可の範囲内において、適用しない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第4条第1項又は第5条から第7条までの規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(4) 法第87条第2項において準用するこの条例第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第20号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

地区計画区域

南元町地区地区計画

都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された平成23年5月10日王寺町告示第44号に定める大和都市計画南元町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条―第7条関係)

地区整備計画区域の名称

地区の区分

建築してはならない建築物

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の容積率の最高限度

建築物の建ぺい率の最高限度

建築物の壁面の位置の制限

元町地区地区整備計画区域

低層住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 建築基準法別表第二(い)項第一号及び第二号に掲げるもの

(2) 建築基準法別表第二(い)項第四号から第六号までに掲げるもの

(3) 建築基準法別表第二(い)項第八号から第十号までに掲げるもの

165m2

地域サービス地区

(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 建築基準法別表第二(に)項第三号から第六号までに掲げるもの

8/10

5/10

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1.5m以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であること。

王寺町地区計画区域内建築物の制限に関する条例

平成21年3月30日 条例第1号

(平成26年7月1日施行)