○王寺町国民健康保険条例施行規則
平成20年12月15日
規則第18号
王寺町国民健康保険条例(昭和35年3月王寺町条例第4号)第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(傷病手当金の支給の申請)
2 王寺町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年4月王寺町条例第15号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した王寺町国民健康保険条例附則第2条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。
附則(平成26年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の王寺町国民健康保険条例施行規則の規定は、平成27年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年4月20日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の王寺町国民健康保険条例施行規則の規定は、令和4年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。