○王寺町国民健康保険条例施行規則

平成20年12月15日

規則第18号

王寺町国民健康保険条例(昭和35年3月王寺町条例第4号)第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(傷病手当金の支給の申請)

2 王寺町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年4月王寺町条例第15号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した王寺町国民健康保険条例附則第2条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。

3 王寺町国民健康保険条例附則第2条から第4条までの規定により、傷病手当金の支給を受けようとするときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主(次項において「世帯主」という。)は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(附則様式第1号から附則様式第4号まで)に町長が別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、国民健康保険傷病手当金支給申請書(附則様式第4号)の提出については、被保険者が健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関で受診した場合に限る。

4 国民健康保険傷病手当金支給申請書の提出があったときは、町長は、これを審査し、傷病手当金を支給することを決定したときは国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(附則様式第5号)を、支給しないことを決定したときは国民健康保険傷病手当金不支給決定通知書(附則様式第6号)を世帯主に交付しなければならない。

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(平成26年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の王寺町国民健康保険条例施行規則の規定は、平成27年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月20日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の王寺町国民健康保険条例施行規則の規定は、令和4年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

王寺町国民健康保険条例施行規則

平成20年12月15日 規則第18号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月15日 規則第18号
平成26年12月15日 規則第21号
令和2年4月20日 規則第13号
令和2年10月1日 規則第14号
令和2年12月15日 規則第15号
令和3年3月15日 規則第8号
令和3年6月15日 規則第9号
令和3年7月1日 規則第10号
令和3年10月1日 規則第14号
令和3年11月19日 規則第20号
令和4年1月1日 規則第15号
令和4年4月1日 規則第5号
令和4年6月30日 規則第9号
令和4年9月21日 規則第10号
令和4年12月16日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第13号