○職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月19日

規則第4号

(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(自己啓発等休業の延長の特別の事情)

第5条 条例第7条第2項の規則で定める特別の事情は、再度の延長を承認しなければ、職員の不利益になる特別の事情が生じた場合で町長が定めるものとする。

(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)

第6条 自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(職務復帰)

第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る通知)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(報告等)

第9条 条例第9条の規定による報告は、自己啓発等休業状況等報告書(様式第2号)により、遅滞なく行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の報告について準用する。

3 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から第1項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。

(職務復帰後における号給の調整日)

第10条 条例第10条の規則で定める日は、1月1日とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月19日 規則第4号

(平成20年4月1日施行)