○王寺町会計管理者事務代理規則

平成19年12月17日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の事務を代理すべき職員を定めるものとする。

(事務代理)

第2条 会計管理者に事故があるときは、政策推進課長の職にある者がその事務を代理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

王寺町会計管理者事務代理規則

平成19年12月17日 規則第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成19年12月17日 規則第19号
平成22年3月19日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第3号