○王寺町会計管理者事務代理規則
平成19年12月17日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の事務を代理すべき職員を定めるものとする。
(事務代理)
第2条 会計管理者に事故があるときは、政策推進課長の職にある者がその事務を代理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)抄
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
平成19年12月17日 規則第19号
(平成25年4月1日施行)