○王寺町地域生活支援事業等実施規則

平成19年3月30日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 相談支援事業(第4条―第6条)

第3章 意思疎通支援事業(第7条―第11条)

第4章 日常生活用具給付等事業(第12条―第16条)

第5章 移動支援事業(第17条―第22条)

第6章 地域活動支援センター事業(第23条―第25条)

第7章 日中一時支援事業(第26条―第31条)

第8章 生活サポート事業(第32条―第37条)

第9章 更生訓練費給付事業(第38条―第40条)

第10章 自動車運転免許取得・改造助成事業(第41条―第45条)

第11章 手話奉仕員養成研修事業(第46条―第50条)

第12章 訪問入浴サービス事業(第51条―第56条)

第13章 移動支援事業(恒常的通院支援制度)(第57条―第62条)

第14章 理解促進研修・啓発事業(第63条・第64条)

第15章 自発的活動支援事業(第65条・第66条)

第16章 成年後見制度利用支援事業(第67条―第68条)

第17章 成年後見制度法人後見支援事業(第69条―第71条)

第18章 福祉ホーム利用支援事業(第72条―第76条)

第19章 成年後見制度普及啓発事業(第77条・第78条)

第20章 雑則(第79条―第83条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づく地域生活支援事業・地域生活支援促進事業(以下「地域生活支援事業等」という。)の実施に関し必要な事項を定め、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、本町において地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施することにより、障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず住民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる町づくりに寄与することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 町長は、厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第801002号厚生労働省社会・援護局障害福祉部長通知)に基づき、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 意思疎通支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) 日中一時支援事業

(7) 生活サポート事業

(8) 更生訓練費給付事業

(9) 自動車運転免許取得・改造助成事業

(10) 手話奉仕員養成研修事業

(11) 訪問入浴サービス事業

(12) 移動支援事業(恒常的通院支援制度)

(13) 理解促進研修・啓発事業

(14) 自発的活動支援事業

(15) 成年後見制度利用支援事業

(16) 成年後見制度法人後見支援事業

(17) 福祉ホーム利用支援事業

(18) 成年後見制度普及啓発事業

(実施主体等)

第3条 前条に掲げる事業の実施主体は王寺町とし、町長は適切な事業運営が確保できると認める事業者(以下「業者」という。)に、事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

第2章 相談支援事業

(事業内容)

第4条 相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者、障害者等の介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与し、及び権利擁護のために必要な援助を行うものとする。

(遵守事項)

第5条 第3条の規定に基づき、相談支援事業の委託を受けた業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、常勤の相談支援専門員を配置するとともに、従業者の勤務体制、勤務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。

(費用負担)

第6条 相談支援事業に要する費用負担は、無料とする。

第3章 意思疎通支援事業

(事業内容)

第7条 意思疎通支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等(以下この章において「聴覚障害者等」という。)に、手話通訳者及び要約筆記者(以下この章において「手話通訳者等」という。)を派遣し、点訳、代筆、代読、音声訳等による支援を行うものとする。

(対象者)

第8条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、町内に居住する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ、円滑な意思の疎通を図ることが困難なものとする。

(実施方法)

第9条 手話通訳者等の派遣内容については、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 公的機関、医療機関、教育機関等に行くとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣を行わないものとする。

(1) 宗教的行為及び特定の政治活動に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

3 手話通訳者等の派遣できる区域は、原則として王寺町内とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(申請等)

第10条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下この条において「申請者」という。)は、派遣を受けようとする7日前までに、地域生活支援事業支給申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者等の派遣の可否を決定し、地域生活支援事業決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第11条 第9条第1項の規定に基づく手話通訳者等の派遣に要する費用負担は、無料とする。

第4章 日常生活用具給付等事業

(事業内容)

第12条 日常生活用具給付等事業は、障害者等に対し日常生活上の便宜を図るため、日常生活用具(以下この章において「用具」という。)の給付又は貸与(以下この章において「給付等」という。)をするものとする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第13条 給付等の対象となる用具の種目は、別表第1の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は、町内に居住する障害者等で同表の対象要件欄に掲げる者とする。ただし、点字器、頭部保護帽、人口喉頭、歩行補助つえ(一本つえのみ)、収尿器及びストマ用装具については、施設入所者も対象者とする。

(申請等)

第14条 用具の給付等を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、町長に日常生活用具給付等申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、必要な調査等を行い、給付等の可否を決定し、日常生活用具給付等決定(却下)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第15条 給付等の決定者又はこの者を扶養する者(以下この章において「納付義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に支払わなければならない。

2 前項の規定により納付義務者が支払うべき額は、法に基づく補装具の支給の例による。

(業者への支払)

第16条 町長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納付義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付等に要した費用は、別表第1の基準額欄に定める額の範囲内とする。

第5章 移動支援事業

(事業内容)

第17条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、余暇活動等の社会参加及び自立生活を促すものとする。

(対象者)

第18条 事業の対象者は、町内に居住する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出時に町長が移動の支援が必要と認めたものとする。

(実施方法)

第19条 事業の利用に要する経費は、別表第2に定める移動支援事業単価表に基づいて算定する額とする。

2 事業の利用に当たっては、利用者1人当たりの利用時間を1箇月20時間以内とし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(申請等)

第20条 事業を利用しようとする障害者等(以下この条において「申請者」という。)は、町長に地域生活支援事業支給申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、地域生活支援事業決定(却下)通知書により、申請者に通知するとともに、利用が決定した者には受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

(費用負担)

第21条 前条の規定により受給者証の交付を受けた障害者等は、事業の利用に要する経費の1割の額を業者に支払うものとする。ただし、負担上限額については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条の規定を準用する。

(業者への支払)

第22条 町長は、業者から事業の利用に係る費用の請求があったときは、事業の利用に要した費用から前条の規定により利用者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

第6章 地域活動支援センター事業

(事業内容)

第23条 地域活動支援センター事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作活動又は障害者等の地域生活支援の促進を図るものとする。

(申請等)

第24条 事業を利用しようとする障害者等(以下この条において「申請者」という。)は、町長に地域生活支援事業支給申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、地域生活支援事業決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第25条 事業に要する費用負担は、無料とする。

第7章 日中一時支援事業

(事業内容)

第26条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の日中における活動の場を確保し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行い、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している障害者等の家族の一時的な負担軽減を図るものとする。

(対象者)

第27条 事業の対象者は、町内に居住する障害者等であって、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めたものとする。

(実施方法)

第28条 事業の利用に要する経費は、別表第3に定める日中一時支援単価表に基づいて算出する額とする。

2 事業の利用に当たっては、利用者1人当たりの利用時間を1箇月60時間以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(申請等)

第29条 事業を利用しようとする障害者等(以下この条において「申請者」という。)は、町長に地域生活支援事業支給申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、地域生活支援事業決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第30条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は、事業の利用に要する経費の1割の額を業者に支払うものとする。ただし、負担上限額については、令第17条の規定を準用する。

(業者への支払)

第31条 町長は、業者から事業の利用に係る費用の請求があったときは、事業の利用に要した費用から前条の規定により利用者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

第8章 生活サポート事業

(事業内容)

第32条 生活サポート事業(以下この章において「事業」という。)は、介護給付支給決定者以外の者であって、日常生活に関する支援を行わなければ、本人の生活に支障を来すおそれのあるものに対して、ホームヘルパー等を居宅に派遣し、必要な支援(生活支援及び家事援助をいう。)を行う。

(対象者)

第33条 事業の対象者は、町内に居住する障害者等であって、介護給付支給決定者以外の者で町長が必要と認めたものとする。

(実施方法)

第34条 事業の利用に要する経費は、自立支援介護給付費等単位数サービスコードに定める家事援助単価表に基づいて算出する額とする。

2 事業の利用に当たっては、利用者1人当たりの利用回数を週に1回以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(申請等)

第35条 事業を利用しようとする障害者等(以下この条において「申請者」という。)は、町長に地域生活支援事業支給申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、地域生活支援事業決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第36条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は、事業の利用に要する経費の1割の額を業者に支払うものとする。ただし、負担上限額については、令第17条の規定を準用する。

(業者への支払)

第37条 町長は、業者から事業の利用に係る費用の請求があったときは、事業の利用に要した費用から前条の規定により利用者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

第9章 更生訓練費給付事業

(事業内容)

第38条 更生訓練費給付事業(以下この章において「事業」という。)は、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者に実習及び訓練に要する費用として町長が認めた額(以下「支給決定額」という。)を支給し、社会復帰の促進を図るものとする。

(対象者)

第39条 事業の対象者は、町内に居住地を有する、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者とする。ただし、障害福祉サービスに係る利用者負担額の生じない者又はこれに準ずる者として町長が認めるものとする。

(申請等)

第40条 事業を利用しようとする障害者等(以下この条において「申請者」という。)は、町長に地域生活支援事業支給申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、地域生活支援事業決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

第10章 自動車運転免許取得・改造助成事業

(事業内容)

第41条 自動車運転免許取得・改造助成事業は、障害者の就労等社会活動への参加を促進するために自動車運転免許証の取得に要する費用(この章において「自動車運転免許取得費助成事業」という。)及び自動車の改造に要する経費(この章において「自動車改造費助成事業」という。)のうち、町長が認める対象経費の一部を助成(以下この章において「助成金」という。)するものとする。

(対象者)

第42条 自動車運転免許取得費助成事業の対象者は、町内に居住する障害者であって、道路交通法(昭和35年法律第105号)第96条に規定する運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため免許取得しようとする者であって次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までの者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)による療育手帳の交付を受けた者

2 自動車改造費助成事業の対象者は、町内に居住する障害者であって、自らが所有し、運転する自動車を改造する場合であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者

(2) 運転免許証を有する者

(3) 就労等に伴い、自ら所有し、運転する自動車の操向装置(ハンドル、アクセル及びブレーキをいう。)の一部を改造する必要がある者

(助成金の額)

第43条 助成金の額は、次の表のとおりとする。

自動車運転免許取得費助成事業

10万円を限度とし、1人1回限りとする。

自動車改造費助成事業

10万円を限度とし、身体障害者1人につき1台限りとする。ただし、同一人が6年以上の期間を経て新たに自動車を改造しようとする場合は、この限りでない。

(申請等)

第44条 助成金の交付を受けようとする障害者(以下この条において「申請者」という。)は、自動車運転免許取得・改造助成金交付申請書(様式第6号)に町長が定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、自動車運転免許取得・改造助成金交付決定(却下)通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により交付決定の通知を受けた者(以下この章において「決定者」という。)は、速やかに自動車運転免許取得・改造助成金交付請求書(様式第8号)に町長が定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第45条 町長は、決定者が申請に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

第11章 手話奉仕員養成研修事業

(事業内容)

第46条 聴覚、音声機能及び言語機能に障害のある者(以下「聴覚障害者等」という。)の社会生活におけるコミュニケーションの円滑化を推進し、聴覚障害者等の理解を広めるため、手話で日常生活を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成するための講座を実施する。

(対象者)

第47条 事業の対象者は、町内に在住し、又は在勤する者で手話奉仕員として活動する意思があるものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(養成講座)

第48条 養成講座は、次の内容により開催するものとする。

(1) 手話奉仕員養成講座(入門課程)

(2) 手話奉仕員養成講座(基礎課程)

2 前号各号に規定する講座は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に定める手話奉仕員養成カリキュラムによるものとする。

(受講者負担)

第49条 養成講座の受講料は、無料とする。ただし、テキスト代等にかかる実費相当分については、受講者が負担するものとする。

(修了証の交付)

第50条 町長は、第48条第1項各号に規定する各講習課程を修了した者について、修了した課程ごとに修了証書を交付するものとする。

第12章 訪問入浴サービス事業

(事業内容)

第51条 訪問入浴サービス事業(以下この章おいて「事業」という。)は、訪問により居宅において入浴サービスの提供を行う。

(対象者)

第52条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に居住する身体障害者若しくは身体障害児で、寝たきり等の理由により外出や通所施設の利用が制限されている居宅において家族等の介護を得ても入浴が困難であると町長が認めるもの。

(2) 健康上及び公衆衛生上入浴に支障がないもの

(3) 医師が入浴可能と認めたもの

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による訪問入浴介護の対象とならないもの

(実施方法)

第53条 事業は、移動式の入浴セットを居宅に搬送し、入浴介助者の援助によって行うものとする。

2 事業の利用回数は、対象者1人当たり週2回までとする。

(申請等)

第54条 事業を利用しようとする障害者等(以下この条において「申請者」という。)は、町長に地域生活支援事業支給申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、地域生活支援事業決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第55条 前条の規定により受給者証の交付を受けた障害者等は、事業の利用に要する経費の1割の額を業者に支払うものとする。ただし、負担上限額については、令第17条の規定を準用する。

(業者への支払)

第56条 町長は、業者から事業の利用に係る費用の請求があったときは、事業の利用に要した費用から前条の規定により利用者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

第13章 移動支援事業(恒常的通院支援制度)

(事業内容)

第57条 移動支援事業(恒常的通院支援制度)は、腎臓機能障害に伴う人工透析通院などを原因に週3回以上の通院の負担が生じている低所得の障害者の通院費の負担軽減を図るものとする。

(対象者)

第58条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に居住する恒常的通院を必要とする身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている障害に関する症状を原因として、医療機関に通院する者のうち、医師の診断により週3回以上の通院が必要であるもの

(3) 市町村民税非課税者であって、前年中の公的年金等の収入金額及び前年の合計所得金額の合計額が80万円以下であるもの

(4) 通院する医療機関が送迎サービスを実施していない、又は相当の理由により送迎サービスを利用できないと認められる者

(5) 法の規定による障害支援区分認定が非該当の者

(実施方法)

第59条 事業の利用に要する経費は、別表第2に定める移動支援事業単価表に基づいて算定する額とする。

2 事業の利用に当たっては、利用者1人当たりの利用時間を1箇月6時間以内とする。

(申請等)

第60条 事業を利用しようとする障害者等(以下この条において「申請者」という。)は、町長に地域生活支援事業支給申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、地域生活支援事業決定(却下)通知書により、申請者に通知するとともに、利用が決定した者には受給者証を交付するものとする。

(費用負担)

第61条 事業に要する事業負担は、無料とする。

(業者への支払)

第62条 町長は、業者から事業の利用に係る費用の請求があったときは、事業の利用に要した費用を支払うものとする。

第14章 理解促進研修・啓発事業

(事業内容)

第63条 理解促進研修・啓発事業は、障害者が日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的障壁を排除するため、研修及び啓発活動を通じて障害者等への理解を深めるための事業を実施する。

(対象者)

第64条 理解促進研修・啓発事業における対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に有する事務所又は事業所に勤務する者

(3) その他町長が特に必要と認めた者

第15章 自発的活動支援事業

(事業内容)

第65条 自発的活動支援事業は、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等本人若しくはその家族又は地域住民等により地域における自発的な活動を支援する事業を実施する。

(対象者)

第66条 自発的活動支援事業における対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に有する事務所又は事業所に勤務する者

(3) その他町長が特に必要と認めた者

第16章 成年後見制度利用支援事業

(目的)

第67条 成年後見制度利用支援事業は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者が適切に成年後見制度を利用できることを目的とする。

(実施細目)

第68条 この章に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

第17章 成年後見制度法人後見支援事業

(目的)

第69条 成年後見制度法人後見支援事業(以下この章において「事業」という。)は、成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用を含めた法人後見の活動を支援することで、障害者の権利擁護を図ることを目的とする。

(事業内容)

第70条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 法人後見(民法(明治29年法律第89号)に定める後見、保佐及び補助の業務であって、法人が行うものをいう。以下同じ。)の実施のための研修

(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築

(3) 法人後見の適正な活動のための支援

(4) その他法人後見の活動の推進に関する事業

(費用負担)

第71条 前条第1号の研修の受講料は、無料とする。ただし、当該研修に係る教材費等は、受講者の負担とする。

第18章 福祉ホーム利用支援事業

(事業内容)

第72条 福祉ホーム利用支援事業(以下この章において「事業」という。)は、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅で生活することが困難な障害者等に低額な料金で居室等を提供するとともに、日常生活に必要な便宜を供与するものとする。

(対象者)

第73条 事業の対象者は、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難であり、常時の介護又は医療を必要としない障害者等とする。

(申請等)

第74条 事業を利用しようとする障害者等(以下この条において「申請者」という。)は、町長に地域生活支援事業支給申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、地域生活支援事業決定(却下)通知書により、申請者に通知するとともに、利用が決定した者には受給者証を交付するものとする。

(費用負担)

第75条 前条の規定により受給者証の交付を受けた障害者等は、福祉ホーム設置者との利用契約に基づき費用を負担するものとする。

(業者への支払)

第76条 町長は、業者から事業の利用に係る費用の請求があったときは、事業の利用に要した費用を支払うものとする。

第19章 成年後見制度普及啓発事業

(目的)

第77条 成年後見制度の利用を促進することにより、障害者の権利擁護を図ることを目的とする。

(事業内容)

第78条 成年後見制度の利用促進のため、研修会等の開催等の事業を通じて普及啓発を行う。

第20章 雑則

(決定の取消し)

第79条 町長は、申請者が次に該当するときは、決定を取り消すことができる。

(1) 死亡、転出又は本人からの辞退の申出があったとき。

(2) 虚偽の申請等の不正行為があったとき。

2 前項の規定に該当したときは、既に利用した経費のうち、町が支出した金額を返還させるものとする。

(費用負担の減免)

第80条 町長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、第2条各号に掲げる事業のうち費用負担が生じる事業について、低所得者及び自立支援給付による負担を勘案して、次の区分に応じ減免することができるものとする。

(1) 令第17条第2項及び第3項で定める者 半額

(2) 自立支援給付で前月度の利用者負担額を超えている者 全額

(3) 法第31条及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第32条に該当する者 全額

2 前項の規定による費用負担の減免を受けようとするときは、地域生活支援事業費用負担減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(個人情報の保護)

第81条 業者は、この事業の実施に当たり利用者の個人情報保護に十分留意し、職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

(緊急時の対応)

第82条 業者は、利用者に異常が認められた場合には、緊急連絡先又は関係機関などに連絡して、緊急処置を行うものとする。

(その他)

第83条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の王寺町地域生活支援事業実施規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第22号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

別表 略

様式 略

王寺町地域生活支援事業等実施規則

平成19年3月30日 規則第10号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 規則第10号
平成20年9月19日 規則第13号
平成25年9月27日 規則第19号
平成27年12月28日 規則第18号
平成28年3月15日 規則第5号
平成29年3月15日 規則第3号
平成29年12月22日 規則第22号
平成30年3月22日 規則第9号
平成31年2月28日 規則第1号
令和3年12月1日 規則第19号