○団体に対する補助金等の交付事務取扱要綱

平成19年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、王寺町における各種団体に対する補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等にかかる予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金等の交付申請、補助金等にかかる予算の執行及び補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 補助金等の交付の対象となる団体は、次のとおりとする。

(1) 町の行政に協力し、これを推進する団体又は町の行政を補完する事業を行う団体

(2) 町民の福利に密着し、かつ、公益的性格の強い事業を行う団体

(3) 町の産業及び教育文化並びに体育の振興のため、特に必要な研修又は事業を行う団体

2 前項各号のいずれかに該当する団体であっても、次の場合は交付の対象としない。

(1) 補助効果の認められないもの

(2) 補助の額が零細なもの

(3) 団体自体の収入で賄うべきものと認められるもの

(4) 事業活動が不活発であり、単に運営費を補助するに過ぎないと認められるもの

(5) 事業が類似する団体であって統合が必要と認められるもの

3 前2項に定めるもののほか、他に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(団体の責務)

第3条 補助金等の交付を受けた団体は、補助金等交付の目的に従い、誠実かつ効果的にこれを使用し、その団体の事業活動の活性化に努めなければならない。

(補助金等の額)

第4条 補助金等の額は、その団体の事業の状況を勘案し、毎年度予算の範囲内において定める。

(補助金等の交付の申請)

第5条 補助金等の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前年度の収支決算書(様式第3号)及び活動報告

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金等を交付することが適切と認めるときは、補助金等の交付の決定をしなければならない。

2 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の交付の申請をした者に通知(様式第4号)しなければならない。

(補助金等の交付)

第7条 前条第2項の通知を受けた団体が補助金等の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金等の決定の取消し及び返還)

第8条 補助金等の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金等の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金等を他に流用したとき。

(3) 事業等が著しく減少したとき。

(4) その他不正があったとき。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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団体に対する補助金等の交付事務取扱要綱

平成19年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)