○王寺町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成19年6月18日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定により町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次の各号に掲げる者が選任されているときは当該各号に定める者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号へに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録印鑑)

第3条 登録することができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。

2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの

(登録の申請)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等は、認可地縁団体印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に対して申請しなければならない。

2 前項の申請書には、王寺町印鑑条例(昭和50年4月王寺町条例第1号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。

3 代表者等が認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするときは、第1項の申請書に個人印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(登録)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「認可地縁団体登録台帳」という。)の記載事項及び前条第3項の規定により添付された個人印鑑の印鑑登録証明書に係る印影の写しその他の記載事項と照合するほか、前条第1項の申請書に記載されている事項等について審査した後、認可地縁団体印鑑登録原票により登録するものとする。

2 前項の認可地縁団体登録原票には、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(6) 認可地縁団体の認可年月日

(7) 登録資格

(8) 代表者等の氏名

(9) 代表者等の生年月日

(10) 代表者等の住所

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等(以下「登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に当該認可地縁団体印鑑を押印して、自ら町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び認可地縁団体登録台帳の記載事項により審査するとともに、同項の申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影を照合し、当該申請が適正であることを確認した後、当該申請をした者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第7条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(登録の廃止の申請)

第8条 登録者は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に当該認可地縁団体印鑑を押印して、自ら町長に申請しなければならない。

2 登録者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失した場合は、前項の規定にかかわらず、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に代表者等の個人印鑑を押印して、直ちに自ら町長に当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 登録者は、前項の規定による申請を行う場合は、同項の申請書に個人印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(登録事項の修正)

第9条 町長は、法第260条の2第11項の規定による届出のうち認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項の変更に係るものがあったときは、次条第1項の規定により登録を抹消すべき事由に該当する場合を除き、職権によりこれを修正するものとする。

(登録の抹消)

第10条 町長は、次に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 登録者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、登録印鑑として適当でないと認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じた場合

2 町長は、前項第3号又は第4号の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、その旨を認可地縁団体印鑑登録抹消通知書により登録者に対して通知するものとする。

3 町長は、第8条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、同条第1項又は第2項の申請書に記載されている事項等について審査した後、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(代理人による申請)

第11条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、第4条第1項第6条第1項並びに第8条第1項及び第2項の規定による申請を当該代理人により行うことができる。

2 前項の場合において、代理人は、代表者等による委任の旨を証する書面を添付しなければならない。

(手数料)

第12条 認可地縁団体印鑑の登録の証明に関する手数料は、王寺町手数料徴収条例(平成12年3月王寺町条例第5号)に定めるところによる。

(閲覧の禁止)

第13条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(王寺町行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定による処分については、王寺町行政手続条例(平成14年3月王寺町条例第2号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(王寺町手数料徴収条例の一部改正)

2 王寺町手数料徴収条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第19号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

王寺町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成19年6月18日 条例第14号

(平成20年12月1日施行)