○王寺町健康増進事業費用徴収実施要綱
平成19年3月19日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条及び第19条の2の規定に基づく健康増進事業に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、健康増進事業の対象となった者又はその者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から健康増進事業に要する費用の一部(以下「自己負担金」という。)を徴収するものとする。
(徴収方法)
第3条 前条に係る自己負担金は、町が実施する健康増進事業のうち集団検診の場合は町に支払い、町が委託し医療機関が実施する個別検診の場合は、直接医療機関に支払うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第39号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第62号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年告示第46号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年告示第27号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の王寺町健康増進事業費用徴収実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の分の健康増進事業に係る費用の徴収について適用し、同日前の分の健康増進事業に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和2年要綱第53号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の王寺町健康増進事業費用徴収実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の分の健康増進事業に係る費用の徴収について適用し、同日前の分の健康増進事業に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
健康増進事業の種類 | 実施方法 | 自己負担金 | 備考 |
肺がん・結核検診 | 集団検診 | 200円 | |
個別検診 | 1,000円 | ||
肺がん検診(喀痰検査) | 集団検診 | 300円 | |
個別検診 | 600円 | ||
胃がん検診 | 集団検診 | 700円 | エックス線 |
個別検診 | 1,800円 | エックス線 | |
2,500円 | 内視鏡 | ||
大腸がん検診 | 集団検診 | 300円 |
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個別検診 | 1,000円 |
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前立腺がん検診 | 集団検診 | 300円 |
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個別検診 | 300円 |
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乳がん検診 | 集団検診 | 700円 | 一方向撮影 |
1,100円 | 二方向撮影 | ||
個別検診 | 1,000円 | 一方向撮影 | |
1,500円 | 二方向撮影 | ||
子宮頸がん検診 | 集団検診 | 500円 |
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個別検診 | 2,000円 |
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備考
1 「エックス線」とは、奈良県胃がん検診(胃部エックス線検診)実施要領に掲げる検査方法をいう。「内視鏡」とは、奈良県胃がん検診(胃内視鏡検診)実施要領に掲げる検査方法をいう。
2 「一方向撮影」とは、奈良県乳がん検診実施要領に掲げる乳房エックス検査内外斜位方向撮影とともに頭尾方向撮影も併せて行う場合をいう。
別記様式 略