○王寺町重度障害者(児)援護資金支給条例施行規則

平成19年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、王寺町重度障害者(児)援護資金支給条例(平成19年3月王寺町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第3条の規定により、受給資格者が援護資金の支給を受けようとするときは、王寺町重度障害者(児)援護資金支給申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(援護資金の額)

第3条 条例第4条に規定する援護資金の額は、受給資格者1人につき年額35,000円とする。

(支給基準日等)

第4条 援護資金の支給基準日は、支給すべき年の6月1日とし、支給日は、同月末日とする。

(支給の特例)

第5条 受給資格者が支給基準日である6月1日から支給日の同月末日までの間に死亡したときは、町長は、援護資金をその遺族に支給するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(重度身体障害者(児)援護育成資金支給規則及び重度知的障害者援護資金支給規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 重度身体障害者(児)援護育成資金支給規則(昭和46年3月王寺町規則第2号)

(2) 重度知的障害者援護資金支給規則(昭和46年3月王寺町規則第3号)

別記様式 略

王寺町重度障害者(児)援護資金支給条例施行規則

平成19年3月19日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)