○王寺町重度障害者(児)援護資金支給条例

平成19年3月19日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、重度障害者(児)に対して、重度障害者(児)援護資金(以下「援護資金」という。)を支給し、もって明日への希望を援助し、生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(受給資格者)

第2条 援護資金の支給を受けることのできる者(以下「受給資格者」という。)は、本町に在住し、住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づいて交付を受けた身体障害者手帳を所持し、その等級が第1種第2級以上に該当する者及び第1種第3級の該当者で特別支援学級に就学するもの

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づいて交付を受けた療育手帳を所持し、その判定がA1又はA2に該当する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づいて交付を受けた精神障害者保健福祉手帳を所持し、その等級が1級に該当する者

(申請及び決定)

第3条 受給資格者が援護資金の支給を受けようとするときは、町長に対してその旨を申請しなければならない。

2 援護資金の支給は、前項の申請に基づき、町長が決定する。

(支給額等)

第4条 援護資金の額及び支給方法は、規則で定める。

(受給資格の消滅)

第5条 受給資格のある者が次の各号のいずれかに該当するときは、援護資金を受ける権利は、消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する受給資格者でなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、町長が特に援護資金の支給が適当でないと認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(重度身体障害者(児)援護育成資金支給に関する条例及び重度知的障害者援護資金支給に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 重度身体障害者(児)援護育成資金支給に関する条例(昭和39年6月王寺町条例第22号)

(2) 重度知的障害者援護資金支給に関する条例(昭和40年3月王寺町条例第8号)

(平成22年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の王寺町重度障害者(児)援護資金支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成22年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に奈良県から交付された療育手帳の程度がAである者は、この条例による改正後の条例第2条第2号に規定する療育手帳の判定がA1又はA2に該当する者とみなして、改正後の条例の規定を適用する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

王寺町重度障害者(児)援護資金支給条例

平成19年3月19日 条例第2号

(平成24年7月9日施行)