○王寺町敬老祝賀事業実施要綱
平成19年3月19日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、多年にわたり社会に貢献された高齢者に対して、百歳祝い金を贈る敬老祝賀事業(以下「事業」という。)を実施し、敬老の意を表するとともに、あわせて高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、毎年1月1日現在において、本町住民基本台帳に記録され、かつ、1年以上本町に在住している者で、数え年100歳に達する者とする。
(1) 死亡したとき。
(2) 本町に居住しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、町長が不適当と認めたとき。
(事業の内容)
第3条 町長は、前条第1項に該当する者には、百歳祝い金として金10万円を贈るものとす。
(事業の期間)
第4条 事業の期間は、毎年9月1日から国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する敬老の日までとし、町長は、その間に、百歳祝い金を本人に贈るものとする。
(特例)
第5条 対象者が事業の期間中に死亡したときは、百歳祝い金をその遺族に対して贈るものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第60号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年告示第15号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第61号)
この要綱は、令和3年8月2日から施行する。
附則(令和4年要綱第24号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。