○王寺町敬老祝賀事業実施要綱

平成19年3月19日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、多年にわたり社会に貢献された高齢者に対して、百歳祝い金を贈る敬老祝賀事業(以下「事業」という。)を実施し、敬老の意を表するとともに、あわせて高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、毎年1月1日現在において、本町住民基本台帳に記録され、かつ、1年以上本町に在住している者で、数え年100歳に達する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、祝い金を贈る前に次の各号のいずれかに該当したときは、対象者としないものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 本町に居住しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、町長が不適当と認めたとき。

(事業の内容)

第3条 町長は、前条第1項に該当する者には、百歳祝い金として金10万円を贈るものとす。

(事業の期間)

第4条 事業の期間は、毎年9月1日から国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する敬老の日までとし、町長は、その間に、百歳祝い金を本人に贈るものとする。

(特例)

第5条 対象者が事業の期間中に死亡したときは、百歳祝い金をその遺族に対して贈るものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年告示第60号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年告示第15号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第61号)

この要綱は、令和3年8月2日から施行する。

(令和4年要綱第24号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

王寺町敬老祝賀事業実施要綱

平成19年3月19日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年3月19日 告示第12号
平成24年6月18日 告示第60号
平成26年3月26日 告示第15号
令和3年8月30日 要綱第61号
令和4年3月31日 要綱第24号