○王寺町国民保護協議会運営規程

平成18年11月24日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この規程は、王寺町国民保護協議会条例(平成18年3月王寺町条例第2号)第6条の規定に基づき、王寺町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 協議会を招集するときは、協議会の日時、場所及び議題を記載した文書をもってしなければならない。

(委員の代理)

第3条 委員がやむを得ない事情により協議会に出席できないときは、代理を出席させることができる。

2 前項の場合においては、委員は、あらかじめ代理者を指名し、会長に届け出ておかなければならない。

(専門委員)

第4条 会長は、必要があると認めるときは、専門委員の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(会議録)

第5条 会長は、会議録を作成し、次に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 会議の経過及び議決事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項

(委員の異動報告)

第6条 委員に異動があったときは、当該委員又はその後任者は、直ちに、当該後任者の職名、氏名、異動年月日その他の必要な事項を会長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、危機管理室において処理する。

この規程は、平成18年11月24日から施行する。

(平成30年告示第36号)

この規程は、公布の日から施行する。

王寺町国民保護協議会運営規程

平成18年11月24日 告示第54号

(平成30年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 国民保護
沿革情報
平成18年11月24日 告示第54号
平成30年6月26日 告示第36号