○職員が退職する場合における退職手当の調整額の取扱いに関する要綱
平成18年10月2日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、王寺町職員が退職した場合における奈良県市町村総合事務組合退職手当支給条例(昭和62年2月奈良県市町村職員退職手当組合条例第1号)第6条の4の規定による退職手当の調整額の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(諸規定)
第3条 前条に定めるもののほか、職員が退職した場合における退職手当の調整額に関する規定については、奈良県市町村総合事務組合が定める条例又は規則の規定によるものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、退職手当の調整額について必要な事項は、町長が別に定め、奈良県市町村総合事務組合に報告するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第85号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第46号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
退職手当の調整額に係る職員区分表
職員区分 | 調整月額 (円) | 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月王寺町条例第13号) 別表第1 再任用職員以外の職員の欄に掲げる給料月額の適用を受ける職員 | |
新職務級 (平成18年4月1日以降) | 旧職務級 (平成18年3月31日以前) | ||
第1号区分 | 70,400 | ― | ― |
第2号区分 | 65,000 | ― | ― |
第3号区分 | 59,550 | ― | ― |
第4号区分 | 54,150 | 7級 | 9級 |
第5号区分 | 43,350 | 6級 | 8級 |
第6号区分 | 32,500 | 5級 | 7級 |
第7号区分 | 27,100 | 4級 | 6級 |
第8号区分 | 21,700 | 3級 | 5級 |
4級 | |||
第9号区分 | 0 | 2級 | 3級 |
1級 | 2級 | ||
1級 |
備考 労務職員の給与に関する規則(昭和40年2月王寺町規則第1号)別表第1の給料月額の適用を受ける職員の職員区分は第9号区分とする。