○職員の高齢者部分休業に関する規則
平成18年12月15日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(平成18年9月王寺町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の2月前までに行わなければならない。
2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(高齢者部分休業の承認の決定)
第3条 任命権者は、前条第1項の申請があった場合には、速やかに承認するかどうかを決定し、当該申請を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。
(端数処理)
第6条 条例第3条の規定において1時間当たりの減額する額を算定する場合、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。