○職員の高齢者部分休業に関する規則

平成18年12月15日

規則第24号

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の2月前までに行わなければならない。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の承認の決定)

第3条 任命権者は、前条第1項の申請があった場合には、速やかに承認するかどうかを決定し、当該申請を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮の同意)

第4条 任命権者は、条例第4条の規定により高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮をする場合は、高齢者部分休業時間の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第2号)により、高齢者部分休業をしている職員の同意を得なければならない。

(休業時間の延長の申請手続)

第5条 高齢者部分休業をしている職員が、条例第5条の規定により休業時間の延長の申出をする場合は、高齢者部分休業時間延長承認申請書(様式第3号)により、休業時間の延長を開始する日の1月前までに申請しなければならない。

(端数処理)

第6条 条例第3条の規定において1時間当たりの減額する額を算定する場合、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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職員の高齢者部分休業に関する規則

平成18年12月15日 規則第24号

(平成19年4月1日施行)