○職員の修学部分休業に関する規則

平成18年12月15日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の修学部分休業に関する条例(平成18年9月王寺町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第2条 修学部分休業の承認を受けようとする職員は、修学部分休業を始めようとする日の2月前までに、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により任命権者に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体について、あらかじめ行わなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定による申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請を行った職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(修学部分休業の承認の決定)

第3条 任命権者は、前条第1項の申請があった場合には、速やかに承認するかどうかを決定し、当該申請を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

(修学状況に変更があった場合等の届出)

第4条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項の規定による承認を受けた修学部分休業の内容に変更があった場合

2 前項の規定による届出は、修学状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第3項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(端数処理)

第5条 条例第3条の規定において1時間当たりの減額する額を算定する場合、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像画像

画像

職員の修学部分休業に関する規則

平成18年12月15日 規則第23号

(平成19年4月1日施行)