○王寺町放置自転車等の防止に関する条例施行規則

平成18年12月15日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、王寺町放置自転車等の防止に関する条例(平成18年12月王寺町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域の表示等)

第2条 町長は、条例第9条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、当該放置禁止区域内で公衆の見やすい場所に、様式第1号による標識又は路面表示を設置するものとする。

(自転車等の放置に関する特例)

第3条 条例第11条ただし書の町長が特に認める場合は、公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合とする。

(移送上の必要な措置)

第4条 町長は、条例第12条第13条第2項及び第3項の規定により自転車等を移送する場合において、やむを得ないと認めるときは、係留チェーンの切断その他必要な措置を採ることができる。

(保管自転車等の引取り)

第5条 条例第12条第13条第2項及び第3項の規定により町長が保管する自転車等を引き取ろうとする当該自転車等の利用者等は、自転車等引取請求書(様式第2号)を町長に提出するとともに、当該利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。

(放置禁止区域外の場所で移送の対象とする自転車等の放置期間)

第6条 条例第13条第2項に規定する一定の期間は、2日間とする。

(自転車等の保管の告示)

第7条 条例第14条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項の規定による告示の期間は、14日間とする。

(1) 移送理由

(2) 移送年月日

(3) 移送対象区域

(4) 保管場所

(5) 引取期間

(6) 引取時間

(7) 引取りのための必要事項

(8) 連絡先

(引取通知)

第8条 条例第14条第2項の規定による通知は、保管自転車等引取通知書(様式第3号)により行うものとする。

(自転車等の処分)

第9条 条例第14条第3項の規定により処分する場合は、次に掲げる事項を告示し、処分予定年月日経過後、遅滞なく廃棄処分するものとする。

(1) 処分の根拠

(2) 処分予定年月日

(3) 処分対象自転車等の移送年月日

(4) 処分対象自転車等の保管場所

(費用の免除等)

第10条 条例第15条第1項ただし書の規則で定める場合は、盗難にあった自転車等について移送の日前に警察署に被害届を提出している場合又は町長が特に必要と認める場合とする。

2 条例第15条第1項ただし書の規定により免除を受けようとする者は、移送保管費用免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(費用の徴収)

第11条 条例第15条第2項の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第11条関係)

種類

金額(1台につき)

移送費

2,000円

保管費

1,000円(ただし、移送の日から14日以内は無料とする。)

画像

画像

画像

画像

王寺町放置自転車等の防止に関する条例施行規則

平成18年12月15日 規則第22号

(令和3年7月1日施行)