○職員の修学部分休業に関する条例
平成18年9月19日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業)
第2条 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次の各号に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等専門学校及び大学
(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校
(3) 学校教育法第134条の規定による各種学校
3 法第26条の2第1項の修学に必要と認められる期間として条例で定める期間は、2年とする。
(修学部分休業取得中の給与)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月王寺町条例第13号)第9条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びにこれに対する地域手当及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(修学部分休業の承認の取消事由)
第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
5 施行日以後において第3条の規定による改正後の職員の修学部分休業に関する条例(以下「新修学部分休業条例」という。)第2条に規定する修学部分休業をするため、新修学部分休業条例第2条第1項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、同項の規定の例により、当該承認を申請することができる。
6 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の職員の修学部分休業に関する条例第2条に規定する修学部分休業をしている職員に係る当該部分休業の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該部分休業の期間の末日までの間において町長が当該職員の意見を聴き定めた内容の新修学部分休業条例第2条第1項に規定する修学部分休業をすることの承認があったものとみなす。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。