○王寺町職員公益通報制度実施要綱

平成18年3月20日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の施行に伴い、職員からの公益通報に関し必要な事項を定め、公益通報職員の保護を図るとともに、職員の規範意識を高めることにより、適法かつ公正な町政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「公益通報」とは、町政の適法かつ公正な執行を期するために、職員により行われる通報をいう。

2 この要綱において「公益通報職員」とは、公益通報をした職員をいう。

(公益通報)

第3条 職員は、職務上の行為に関し、次に掲げる事実を知り得たときは、総務課長に対して、別記様式に従い、封書により公益通報を行うものとする。

(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事実

(2) 住民等の生命又は身体の保護及び利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与えるようなおそれがある事実

(3) 町に対する住民等の信頼を損なうおそれがある事実

2 公益通報に際しては、職員は、実名により行うものとする。

(職員の責務)

第4条 職員は、公益通報に際しては、誠実に行わなければならない。

2 職員は、公益通報に関して行われる調査に対して、協力しなければならない。

(公益通報職員の保護)

第5条 公益通報職員の氏名、所属等個人を特定する情報は、町長、調査班及び王寺町職員分限懲戒審査委員会の委員以外の者に漏えいしてはならない。

2 公益通報職員は、正当な公益通報を行ったことによっていかなる不利益も受けない。

(調査の実施)

第6条 総務課長は、公益通報を受けたときは、直ちに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の公益通報について、調査の必要があると認めるときは、直ちに調査の開始を総務課長に指示するものとする。

3 町長は、第1項の公益通報が不当なものであると認め、調査を行わないときは、公益通報職員に対しその理由を説明するものとする。

4 町長は、公益通報の内容が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に該当するおそれがあると認めるときは、王寺町職員分限懲戒審査委員会に報告するものとする。

5 前項の規定により報告を受けた王寺町職員分限懲戒審査委員会の委員には、次条第4項の規定を準用する。

(調査班)

第7条 前条第2項の指示を受けて総務課長は、調査班を編成し、調査を行う。

2 調査班は、総務課長が指名する職員で構成する。

3 調査班に属する職員は、調査を行う場合において必要があると認めるときは、関係課等の書類、帳簿等を閲覧し、又は関係職員に説明若しくは資料の提出を求めることができる。

4 調査班に属する職員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(調査結果の報告)

第8条 総務課長は、調査の結果、公益通報に関し、第3条各号に規定する事実があると認めるときは、その内容を証する資料とともに町長に報告しなければならない。

2 総務課長は、調査の結果、公益通報に関し、第3条各号に規定する事実があると認められなかったとき、又は調査を尽くしても第3条各号に規定する事実が判明しないときは、その旨を町長に報告しなければならない。

3 町長は、調査の結果を公益通報職員に報告しなければならない。

(報告後の措置)

第9条 町長は、前条第1項の規定による報告があった場合において、再発防止のための措置を講ずるものとする。

(運用状況の公表)

第10条 町長は、この公益通報制度の通報件数等の運用状況について公表するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

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王寺町職員公益通報制度実施要綱

平成18年3月20日 告示第19号

(平成18年4月1日施行)