○王寺町再生資源集団回収助成金交付要綱
平成18年3月20日
告示第11号
王寺町再生資源集団回収助成金交付要綱(平成10年3月王寺町告示第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、再生利用可能な一般廃棄物の集団回収活動を自主的に行う団体に対し助成金を交付することにより、その活動の活性化を図り、一般廃棄物の減量及び資源の再利用を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができるものは、一般廃棄物(以下「資源」という。)の集団回収を年6回以上実施している団体とする。
(助成金の額及び対象品目)
第4条 前条の規定により登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)に交付する助成金の額及び対象品目は、それぞれ次に掲げる額及び品目とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 助成金額 集団回収した資源の重量1キログラムにつき5円
(2) 対象品目 新聞、雑誌、段ボール、紙パック、古布、アルミ缶、その他
(1) 3月から8月までの回収分 9月1日から同月10日まで
(2) 9月から翌年の2月までの回収分 3月1日から同月10日まで
(助成金の交付)
第6条 町長は、前条の規定により助成金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付する。
(登録団体の義務)
第7条 登録団体が次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 資源の集団回収活動を中止したとき。
(2) 名称又は代表者の氏名等を変更したとき。
(3) 助成金の振込口座を変更したとき。(様式第6号)
(4) 回収を依頼する業者を変更したとき。
(助成金の返還及び登録抹消)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた登録団体があるときは、助成金の全部又は一部を返還させ、登録を抹消することができる。
(回収業者の公表)
第9条 町長は、この要綱に基づく事業の円滑な推進を図るため、回収業者の公表を行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第85号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成31年告示第10号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第43号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。