○王寺町補助金等交付規則

平成18年3月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、本町が交付する補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 町が町以外のものに対して交付する補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金であって、町長が別に定めるものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助金等の交付の決定を受けて補助事業等を行うものをいう。

(補助金等交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとするものは、補助金等交付申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 工事の施工にあっては実施設計書等

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。

(交付の決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金等を交付するかどうかを決定するものとする。

2 町長は、補助金等の交付の申請をした者(事業を営む個人にあってはその支配人及び支店又は営業所の代表者を、法人にあってはその役員、支配人及び支店又は営業所の代表者を、法人格を持たない団体にあってはその団体に対して法人の役員と同等の責任及び権限を有する者を含む。)次の各号のいずれかに該当する者であるときは、補助金等の交付の決定をしないことができる。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(交付の決定の通知)

第5条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を、補助金等の交付の申請をしたものに指令書(様式第4号)により通知するものとする。

2 町長は、補助金等を交付することが不適当と認めたときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第6条 補助事業者等が補助金等の交付の決定を受けた後、やむを得ない理由により補助事業等の内容を変更しようとするときは、補助事業等計画変更承認申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(状況の報告)

第7条 町長は、補助事業者等に対し、必要に応じて補助事業等の遂行状況等の報告を求め、又は現地調査を行い、必要な指示をすることができる。

(実績報告及び交付すべき額の確定)

第8条 補助事業者等は、補助事業等終了後、速やかに補助事業等実績報告書(様式第6号)、収支決算書(様式第7号)その他町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類の提出があったときは、速やかにその内容の審査、調査等により、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付金額確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金等の交付)

第9条 補助金等は、前条第2項の規定により確定した額を補助事業等が完了した後において交付するものとする。ただし、町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(返還命令等)

第10条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等を交付せず、若しくは減額し、又は全部若しくは一部を命令書(様式第10号)により期限を定めて返還を命ずることができる。

(1) この規則又はこの規則に基づく町長の処分に違反したとき。

(2) 第5条の条件又は第7条の指示に違反したとき。

(3) 補助金等を目的外に使用したとき。

(4) 事業の変更若しくは中止をしたとき、又は事業の遂行の見込みがないとき。

(5) 偽りその他不正の行為により補助金等を受け、又は受けようとしたとき。

(6) 第4条第2項各号に掲げる者に該当することが判明したとき。

(財産処分の制限)

第11条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、やむを得ず廃棄し、又は担保に供しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

王寺町補助金等交付規則

平成18年3月20日 規則第1号

(令和3年5月10日施行)